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03月06日-07号

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  1. いわき市議会 2017-03-06
    03月06日-07号


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    平成29年  2月 定例会            平成29年3月6日(月曜日)議事日程第7号 平成29年3月6日(月曜日)午前10時開議  日程第1 市政一般に対する質問  日程第2 議案第1号~議案第58号及び議案第60号~議案第78号(議案等に対する質疑~委員会付託)  日程第3 議案第78号(委員長報告~採決)---------------------------------------本日の会議に付した事件          〔議事日程第7号記載事件のとおり〕---------------------------------------出席議員(36名)     1番  川崎憲正君      2番  木田都城子君     3番  木村謙一郎君     4番  山守章二君     5番  塩沢昭広君      6番  柴野美佳君     7番  鈴木 演君      8番  田頭弘毅君     9番  坂本康一君      10番  伊藤浩之君     11番  狩野光昭君      12番  福嶋あずさ君     13番  小野潤三君      14番  西山一美君     15番  永山宏恵君      16番  大峯英之君     17番  小野 茂君      18番  塩田美枝子君     19番  馬上卓也君      20番  吉田実貴人君     21番  渡辺博之君      22番  溝口民子君     23番  坂本 稔君      24番  上壁 充君     25番  蛭田源治君      26番  菅波 健君     27番  大友康夫君      28番  阿部秀文君     29番  安田成一君      31番  小野邦弘君     32番  石井敏郎君      33番  蛭田 克君     34番  磯上佐太彦君     35番  佐藤和良君     36番  樫村 弘君      37番  佐藤和美君欠席議員(1名)     30番  赤津一夫君---------------------------------------説明のため出席した者 市長         清水敏男君   副市長        上遠野洋一君 副市長        鈴木典弘君   教育長        吉田 尚君 水道事業管理者    仲野治郎君   病院事業管理者    平 則夫君 代表監査委員     木村 清君   農業委員会会長    鈴木 理君 選挙管理委員会委員長 飯間香保子君  総合政策部長     新妻英正君 危機管理監      緑川伸幸君   総務部長       岡田正彦君 財政部長       伊藤章司君   特定政策推進監    大和田 洋君 市民協働部長     下山田松人君  生活環境部長     小野益生君 保健福祉部長     園部義博君   こどもみらい部長   本田和弘君 農林水産部長     村上 央君   産業振興部長     荒川 洋君 土木部長       松本守利君   都市建設部長     高木桂一君 会計管理者      大高雅之君   教育部長       増子裕昭君 消防長        草野正道君   水道局長       上遠野裕美君 総合磐城共立病院事務局長       秘書課長       赤津俊一君            渡部 登君 総務課長       久保木哲哉君---------------------------------------事務局職員出席者 事務局長       荒川信治君   次長         大槻雄二君 参事(兼)総務議事課長 山崎俊克君   総務議事課主幹(兼)課長補佐                               大須賀俊雄君 主任主査(兼)議事係長 金山慶司君---------------------------------------          午前10時00分 開議 ○議長(菅波健君) 皆さん、おはようございます。これより本日の会議を開きます。 本日の議事は、配付の議事日程第7号をもって進めます。--------------------------------------- △日程第1 市政一般に対する質問 △福嶋あずさ君質問 ○議長(菅波健君) 日程第1、市政一般に対する質問を行います。12番福嶋あずさ君。          〔12番福嶋あずさ君第二演壇に登壇〕 ◆12番(福嶋あずさ君) (拍手)おはようございます。12番いわき市議会創世会福嶋あずさです。 東日本大震災から間もなく6年。現在、体で感じる地震が来るたびに、あのときの恐怖を思い出します。私たちは、大震災と原発事故を風化させず、あのとき学んだことをしっかりと伝えていきたいと思います。さて、震災のときも地域のためにしっかりと活動をしてくれた1つが消防団です。東日本大震災では、住民の避難や水門の閉鎖などで被災地全体でおよそ250人の方が殉職しました。このことも忘れてはなりません。 また、消防団のこの時期の活動の1つと言えば、火災予防の夜警です。昨夜も痛ましい火災がありましたが、私も班の方々とシフトを組んで夜警をしています。ちなみにきょう、私、夜警の当番日です。時折、家の窓から小さな子供が小さい手で手を振ってくれることに癒やされながら、きょうも頑張ってまいりたいと思います。私の班でも団員が若干少なく、現在も積極的に入団の勧誘をしています。また、会社勤めの方や三交代勤務の方もいるので、夜警のシフトや平日、日中の活動にも苦労しています。このことは私だけの班ではなく、いわき市全体の傾向だと思っております。 大きな質問の1つ目は、消防団員についてです。 まず1点目、いわき市の消防団員で、いわゆるサラリーマンの割合はどのぐらいになるのか伺います。 ◎消防長(草野正道君) 本市の消防団員における会社員などのいわゆるサラリーマンの割合につきましては、平成28年4月1日現在で、75.1%となっております。 ◆12番(福嶋あずさ君) 私の班では、私を除く全ての皆さんがいわゆるサラリーマン、会社勤めとなっています。そういった班も多くあることでしょう。 次に、全国のサラリーマンの割合について伺います。 ◎消防長(草野正道君) 全国の消防団員におけるサラリーマンの割合につきましては、平成28年4月1日現在で、72.9%となっております。 ◆12番(福嶋あずさ君) やはりいわき市だけではなく、全国的な傾向ということがわかります。いろいろ調べてみると、全国の消防団員数は、昭和40年ごろは130万人を上回っていましたが、平成に入るころは100万人になり、現在は85万人。また、若い団員が少なくなったということです。昭和40年には20歳代の団員が全体の42.7%とほぼ半数を占めていましたが、最近はおよそ17%と5分の1を切ったそうです。 内閣府が平成24年に、全国の20歳以上の3,000人を対象に消防団について調査したところ、消防団に入らないかと誘われても入らないと答えた人が72.6%いたということです。理由は、体力に自信がないと答えた方が最も多く、職業と両立しそうにないという理由が29.6%あったということです。サラリーマンの消防団員は勤務中に火災や災害が起きてもなかなか職場を抜けられなかったり、定時に退社して訓練に参加するのが難しい人が多くなっています。消防団に入らない理由には、家族に反対されるや、家族との時間を減らしたくないというものもありました。 この消防団員減少を食いとめるためには、サラリーマンでも入りやすく活動しやすい環境とともに、家族や地域の人たちに、理解し支えてもらえる仕組みをつくることが必要と思います。 サラリーマンの消防団員が活動しやすくなるような取り組みについて伺います。 ◎消防長(草野正道君) サラリーマン消防団員活動につきましては、消防団員の勤め先であります事業所等の理解と協力が不可欠でありますことから、勤務時間中の消防団活動有給休暇取得への配慮などを内容といたしました、いわき市消防団協力事業所制度を導入しまして、事業所側への協力を依頼しているところであります。 ◆12番(福嶋あずさ君) もちろん、事業所でそのような制度は不可欠ですが、消防団員になるというのは団員の知人や友人を誘うことも多いと思います。そうなると、事業所などの理解と協力がどこまで進んでいるのかと思うと、まだまだやるべきことがあると思います。引き続き、いわき市全体で消防団への理解と協力への機運醸成を頑張っていきたいと思います。 さて、現状を伺いました。消防団員の方々の会社勤めが多くなっている今、日中出動できる団員が少なくなると思います。また、災害時等は、知識や技能を持つ方がたくさんいたほうがいいはずです。私の周りでも、以前は消防団員で退団されている方を何人も知っております。 そこで、消防の知識や技能をお持ちの退団された方々に、災害時のお願いをすることはできないのか伺います。 ◎消防長(草野正道君) 元消防団員の方の災害時における活用につきましては、現役時代に培われました消防の知識や技術、豊かな経験が役立ちますことから、地域防災力の向上につながるものと認識しております。しかし、万一、災害活動中にけがをされたときの公務災害補償など、諸課題がありますことから、現在、検討を進めているところであります。 ◆12番(福嶋あずさ君) 意欲ある退団された方々が、快く引き受けてくださるような制度の検討をお願いいたします。 消防団の方々とお話しをしていたら、機能別消防団員制度という言葉を伺いました。 消防団の中にも機能別消防団員制度というものがあると伺いましたが、どのようなものなのか伺います。 ◎消防長(草野正道君) 機能別消防団員制度につきましては、地域住民の方が消防団活動に参加しやすい環境をつくるために創設されたものでありまして、内容といたしましては、災害発生時の活動に限定したOB団員や広報活動を主体とする学生団員など、特定の役割を担う消防団員の制度であります。 ◆12番(福嶋あずさ君) 次に、機能別消防団員の活動内容や役割はどのようなものか伺います。 ◎消防長(草野正道君) 機能別消防団員の役割や活動内容につきましては、それぞれの市町村が実情に応じて、正規の消防団員の補完的な役割を担うものであります。具体的には、災害活動などにおいて、後方支援に当たることとなります。 ◆12番(福嶋あずさ君) 機能別消防団を調べてみると、松山市では地域に精通する郵政職員の職務の特徴を有効かつ効果的に活用して、地域住民への防災フットワーク強化をし、タイムリーに災害に対応できる組織、郵政消防団ファイヤーポストマンチーム、大学生が災害時に専攻学科の知識、例えば語学や医学や福祉などを生かして、避難所でチームに分かれて情報伝達や救援物資の管理、配付などの支援を行う大学生消防団員大学生防災サポーター、また、サラリーマン化が著しい地域分団の対策として、事業所の社員が昼間の就業時間中に活動を特定して消防団に参加する事業所消防団員ネッツトヨタ瀬戸内チームなどの活動があるそうです。松山も、実際にこの取り組みで団員数をふやしたということです。入団しやすい環境になるものと思います。 そこで、いわき市としては、機能別消防団の任用についてどのように考えているのか伺います。 ◎消防長(草野正道君) 本市の消防団員数は、平成28年4月1日現在、消防団員定数に対し、195人少ないことや、特に中山間地域などにおきましては、勤め先が市街地にあることにより、昼間の団員が少なくなることなどを考慮しまして、現在、機能別消防団員制度の導入に向け、消防団幹部の皆様と検討を重ねているところであります。 ◆12番(福嶋あずさ君) 消防団に入団しやすい、消防団の方々が活動しやすい環境づくりにぜひ努めていただきたいです。機能別消防団員は、入団しやすい環境の1つだと思います。 また、議場でも取り上げられているように、貸与品については、新入団の方には新品になるようにするなど、団の希望に応えていただけるような取り組みと、今回は取り上げませんでしたが、ずっと見直しをしていないという報酬の見直しで消防団員の待遇改善を強く要望して、次の質問へと移ります。 大きな質問の2つ目は、DVの根絶と被害者支援についてです。 内閣府男女共同参画局の平成26年の男女間における暴力に関する調査によりますと、約5人に1人は配偶者から暴力を受けたことがあり、女性の約4人に1人は配偶者から被害を受けたことがあるということです。また、女性の約5人に1人は交際相手から被害を受けたことがあり、交際相手と同居・同棲経験がある女性の約3人に1人は被害を受けたことがあるという調査となっています。さらには、被害を受けた女性の約4割、男性の約8割がどこにも相談していないということです。 では、いわきのDVの現状を伺っていきます。 過去5年の女性相談員が受けたDVの相談件数について伺います。
    ◎こどもみらい部長(本田和弘君) 過去5年間のDV被害者からの相談件数につきましては、平成23年度が237件、平成24年度が209件、平成25年度が185件、平成26年度が241件、平成27年度が236件となっております。 ◆12番(福嶋あずさ君) 平成19年度ぐらいを見ると135件ということで、それから比べると多くなってなかなか減らないのが現状だと思います。 では、女性相談員相談業務体制について伺います。 ◎こどもみらい部長(本田和弘君) 本市におきましては、DV被害者からの相談に応じ、必要な指導を行うため、小名浜地区保健福祉センター及び内郷・好間・三和地区保健福祉センター女性相談員を各1名配置するとともに、各地区保健福祉センターにおいて、ケースワーカーによる相談もできる体制を構築して対応しているところであります。 ◆12番(福嶋あずさ君) 以前も定例会で、女性相談員の負担軽減について提案をさせていただき、補助の方がついてくださった時期もありましたが、現在はまた補助の方がいなくなり、負担が多くなっているものと思います。DV問題は深刻化しているとも伺っています。福島県女性のための相談支援センターの一時保護事業や、いわき市が補助している民間団体のシェルターもあります。 次に、シェルターを活用した過去5年間の件数について伺います。 ◎こどもみらい部長(本田和弘君) シェルター機能を有する県女性のための相談支援センターへの移送件数は、平成23年度が5件、平成24年度が8件、平成25年度が5件、平成26年度が9件、平成27年度は10件となっております。 また、市が補助している市内の民間団体のシェルターにおける保護件数は、平成23年度が21件、平成24年度が20件、平成25年度が14件、平成26年度が19件、平成27年度は17件となっております。 ◆12番(福嶋あずさ君) 数字を見ても、いわき市の民間シェルターにお世話になるケースも多いものと思います。また、これ17件という件数でいっていますが、何日間か滞在するという長いスパンで滞在する方もいらっしゃるので、件数だけでははかれない御苦労があると思います。 では次に、DV被害者支援の充実について伺っていきます。 先ほど、現在の相談業務について伺いました。DVに悩み、まずは相談から支援、そしてケア・サポートが必要です。相談を受ける女性相談員の方の負担はかなりのものがあります。女性相談員は、長時間にわたって、被害者のお話を聞くことや支援内容を考えることで記録に起こし、裁判所への書類提出など、繰り返し相談者が受けた暴力の内容に触れたりと、また、その問題を1人で抱え込んでしまうなど、相談員の二次受傷や代理受傷も考えられます。女性相談員は、DV被害者の相談・支援、そしてケアまでかなりの支援活動が必要となっています。大きな支援を相談員のみに抱え込ませるのは、決していいことではありません。 現在の女性相談員は、非常勤週3.5日の勤務です。女性相談担当職員の配置や、相談員の複数勤務で組織での対応など、相談業務のさらなる充実をどのように考えているのか伺います。 ◎こどもみらい部長(本田和弘君) 本市におきましては、市内7カ所の地区保健福祉センターにおいて、女性相談員のみならず、ケースワーカーも含めDV被害者からの相談に応じ、自立に向けた支援を行っているところであります。 しかしながら、DV被害に関する相談内容が複雑化しているとともに、さらなる自立に向けた支援強化を図る必要があることから、これまで非常勤としていた女性相談員の勤務体制を常勤とするなど、体制の充実を図ってまいりたいと考えております。 ◆12番(福嶋あずさ君) 常勤になるということはとてもいいことだと思うんですが、ただ、やっぱり複雑化している中で、広いいわき市で内郷と小名浜それぞれの各配置となっていますが、1カ所で2名体制で、2人で協力し合いながら相談したほうが対応しやすいなんていう御意見もございますので、ぜひ実際に相談業務をなさっている方々の意見も反映されて、これからも相談業務の充実につなげていただければと要望いたします。 次に、いわき市において、DVのシェルター機能の運営や自立支援のお手伝いをしている団体があります。先日、この団体の話し合いに参加させていただき、この団体は女性相談員の方々をサポートするために団体をつくったようなお話もありました。本当に頭が下がるばかりです。 DVシェルター機能の運営や自立支援のお手伝いをしている団体の活動を、どのように評価しているのか伺います。 ◎こどもみらい部長(本田和弘君) DV被害者からの相談対応をしていく中で、加害者である配偶者等からの暴力の危険度や保護の緊急度が高く、保護することが必要と判断される場合には、県女性のための相談支援センターによる保護を受けることができます。 一方、センターによる保護の実施までの間に避難を要する方や、センターによる保護の必要性まではないものの、加害者からの避難が適当であると判断される方などにおいては、民間団体が運営する民間のシェルターにおいて一時的に保護するとともに、その後についてもDV被害者一人一人の置かれている状況に十分配慮しながら、柔軟かつきめ細やかな支援を行っており、本市におけるDV被害者支援において重要な役割を担っているものと認識しております。 ◆12番(福嶋あずさ君) 本当に重要な役割を果たしてくださっていると思います。民間シェルターに関する報告において、DV防止法に基づき、全都道府県に設置された公設シェルター及び民間シェルターは、DV被害者支援の心臓部をなしています。きめ細やかで柔軟なサービスを提供している民間シェルターは、着のみ着のままで逃げてきた被害者当事者が傷ついた心身を休め、再出発をするための最重要の施設です。 しかし、施設はいずれも財政状況が極めて厳しく、そのために人件費は非常に不足し、献身的なボランティアの無償労働や寄附などに頼らざるを得ないと報告されています。いわき市も同じだと思います。いわき市も民間団体のシェルター事業へ補助金を出していますが、シェルターの賃借料と補助対象ホテル代などで年間およそ68万円を補助しています。民間シェルターで、ホテル等の一時保護費や支援費などで費用は120万円を超えているわけです。 また、団体を運営するにも運営費がかかっています。補助金以外は会費や寄附で賄っており、お世話してくださっている支援員の方々の費用は、ガソリン代すら支出していないのが現状です。皆さん、ボランティアでやられています。補助金は以前よりも増額されてはいますが、場所だけあればいい支援ではDV支援はないはずです。必ず人の支援も必要なはずですので、そこは皆さん、ずっとボランティアでやってくださっています。 現在の補助金の額をどのようにお考えか伺います。 ◎こどもみらい部長(本田和弘君) 民間のシェルター運営に対する補助といたしましては、県による補助制度はないことから、市の単独補助として財政支援を行っているところであります。 補助金といたしましては、シェルターとしている民間アパートの賃借料及びシェルターとして使用したホテルや旅館等の宿泊費を対象としており、議員おただしのとおり、現在、年間約60万円程度の補助を行っているところであります。 ◆12番(福嶋あずさ君) これが高いか少ないかという話を私はしたいわけで、もちろん独自でやられているということなのでなかなか難しい部分もあると思いますが、やっぱり、今、平のアパートをお借りしている状況で、それが計算的に月々4万円ということで、なかなか4万円では借りられる物件ではないと伺っていますので、その辺はもう一度考えていただきたいと思います。 ただ、私、補助金ということでこうやっていわき市がお金を出しているわけですが、先ほど部長からお話があったように、最重要な活動だと評価しているのであれば、このいわき市のDV被害者支援シェルター事業を担ってくださっている団体に補助という形ではなく、1事業ということで委託という考えになるのが私はベストだと考えます。そうなると、人件費も含めた支援費はしっかりと支出すべきと考えます。 このシェルター事業をいわき市の事業として確立することも検討すべきと考えますが、御所見を伺います。 ◎こどもみらい部長(本田和弘君) DV防止対策につきましては、被害者に適切な宿泊先がなく、危害が及ぶのを防ぐために、地区保健福祉センターが、県のシェルターへの移送を行う緊急一時保護と、一時保護を要する程度は低いものの、被害者の精神的安定のため数日間の猶予が必要な場合などに、ホテル等の民間のシェルターで保護する緊急一時避難支援があります。 これらの取り組みは、被害者の視点に立ってDV被害者一人一人の置かれている状況に十分配慮するとともに、柔軟かつ機動的な対応が必要となることから、市と民間団体の役割分担のもと、緊密に連携を図りながら実施しているところであり、今後とも、DV被害者に対する支援のノウハウを有する民間団体と協力しながら、DV被害者支援を行ってまいりたいと考えております。 ◆12番(福嶋あずさ君) 以前もお話ししたんですが、千葉県野田市は独自にDV対策を立てていて、公設民営シェルター事業を行っています。市でしっかりと責任を持って、人件費も含めた予算立てをして事業を立ち上げて、民間へ委託してきめ細やかな支援を行っているということで、これこそが官民一体となった市政運営ではないでしょうか。しっかりと市の責任として予算を立てていただきたいと要望いたします。 次に、このDV支援事業は、誰でもDV支援ができるわけではないことなどで、民間シェルター事業やDV支援においても支援者不足も懸念されております。 いわき市として、この支援者不足解消対策をするべきと考えますが、御所見を伺います。 ◎こどもみらい部長(本田和弘君) DV被害者への支援につきましては、DV被害者支援を行っている民間団体と連携しながら実施しているところでありますが、民間団体との意見交換などにおいて、次の世代を担う支援者が少ないことが課題であると聞き及んでおります。 市といたしましては、民間団体との意見交換を継続していく中で、DV被害者支援を取り巻く課題等の理解を深めるとともに、DVについて市民に周知していくことで、市民一人一人の意識を高めてまいりたいと考えております。 ◆12番(福嶋あずさ君) DV被害者支援のためのサポーター養成講座を行っている自治体もありますので、ぜひそういったことも検討の中に入れていただければと思います。 次に、被害者の自立支援に向けたいわき市の取り組み強化について伺います。 ◎こどもみらい部長(本田和弘君) DV被害者が生活を再建し自立していくためには、総合的かつ専門的な支援が必要になることから、女性相談員が相談窓口となり、地区保健福祉センターや関係機関・団体等と連携・協力し、生活再建に向けた情報提供や助言、各種制度などによる経済的支援や就労支援などを行い、DV被害者の生活再建を図っているところであります。 このようなことから、今般、女性相談員の勤務体制を常勤とするなど、体制の充実を図りたいと考えており、今後とも、関係機関・団体等と連携を図りながら、自立支援に向け取り組んでまいりたいと考えております。 ◆12番(福嶋あずさ君) 自立に向けては、やはり経済的な問題が一番としています。また、住居確保も大変難しくなっているようです。いわき市も、市営住宅の母子世帯向けの特定目的住宅の応募時において、DV被害者も申し込み可能とするなども行っておりますが、手続で難しい部分もあるようです。 またまた野田市の話になりますが、野田市では市営住宅の入居条件の緩和や、目的外使用で自立のための中間施設、ステップハウスとして位置づけ、DV被害者の女性の自立支援の促進を図っています。いわき市においても、ステップハウス的な母子生活支援施設機能を市営住宅等で対応して考えてほしいということもありますので、ぜひその辺も検討よろしくお願いします。 先ほどから紹介している野田市や、支援サポーター養成講座を開催したりとDV対策に予算をしっかりつけているところは、ほぼ市町村で配偶者暴力支援センターが設置されて、DV防止や対策の基本計画が作成されています。市町村の努力義務ではありますが、配偶者暴力相談支援センターを設置することで担当職員が配置され、女性相談員とともに組織的に支援ができ、支援の充実につながると考えます。 センター設置をすべきと考えますが、御所見を伺います。 ◎こどもみらい部長(本田和弘君) 配偶者暴力相談支援センターの設置につきましては、本市においては、小名浜地区保健福祉センター及び内郷・好間・三和地区保健福祉センターに各1名、女性相談員を配置し、県の女性相談員も兼務することなどで、実質的に配偶者暴力相談支援センターとしての機能を担っているところであります。 今後につきましても、相談・指導機能の充実に努めるとともに、生活支援や就労支援など、総合的な支援体制のもと、関係機関・団体等との連携を図りながら、被害者支援に取り組んでまいりたいと考えております。 ◆12番(福嶋あずさ君) やっぱり現場の声を聞くと、しっかりとセンターとして設置することによってもっともっと充実していくのではないかという御意見もありますので、再度検討をお願いいたします。 また、計画をしっかりと立てて、いわき市としてDV対策の事業をやっていくべきと考えます。 DV防止や対策の基本計画の作成について伺います。 ◎こどもみらい部長(本田和弘君) 都道府県においては、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律により、基本計画を策定する義務がございますが、市町村の策定については努力義務となっているところであります。 市といたしましては、県で策定している福島県ドメスティック・バイオレンスの防止及び被害者の保護・支援のための基本計画に基づき、DV防止対策等を講じているところであり、また、第三次市男女共同参画プランの中でもDV相談窓口の周知及び相談体制の充実や、DV被害者支援対策の促進等について盛り込んでおり、これらに基づき、DV防止対策を行ってまいりたいと考えております。 ◆12番(福嶋あずさ君) やはり市民にとって最も身近な行政主体の市町村の役割というのは、今、重要視されているものと思います。こんなにもいわき市のDV被害者に献身的にボランティアで支援してくださっている方々がいるので、もっと市が責任を持ってDV対策を打ち出すべきだと私は思います。いわき市が何もやっていないとは言いませんが、団体の方の話し合いに行くたびに、いわき市にできることがもっとあるのではないかと私は強く感じます。 また、その方々の活動の内容を聞いていると、この民間シェルターDV被害者の支援から手を引きたいとなった場合のこともしっかりと視野に入れて、いわき市はこれから対策をとるべきだと思っております。担当課の皆さんは、本当に積極的に意見交換に行って頑張ってくださっているのも私知っておりますので、ぜひ庁内全体でこのDV支援の現状を理解していただき、もっと支援していただくことを強く望みます。 最後に、DV防止の啓発についてです。 DVは、被害者支援の充実が必要なのはもちろんですが、何よりもこの世の中からDVというものがなくなるのが一番です。 DVへの理解やDVに至らないためにも、中・高・大学生向けにも啓発活動をするなど、被害者防止のための啓発・広報強化について伺います。 ◎市長(清水敏男君) DV防止のための啓発・広報につきましては、市のホームページや広報いわきへの掲載、DV防止に関するチラシ等の窓口配付のほか、11月の男女共同参画の日には、民間団体により女性に対する暴力根絶運動のシンボルマークであるパープルリボンを配布する活動が実施されるなど、これまで、民間団体と連携しながら、市民の皆様に対してDV防止に向けた啓発・広報に努めてきたところであります。 また、現在、命を育む教育の推進に向け、協議会を立ち上げ、市全体の取り組みにより、命のとうとさや人と人とのきずなの大切さを育むことを基本に、乳幼児から青年期までの教育の充実について、DV防止の視点も含めながら、協議を行っているところでありますことから、今後、これらの成果を踏まえながら、中・高・大学生を対象とした、個別具体的な啓発・広報について取り組んでまいります。 ○議長(菅波健君) ここで、午前10時40分まで休憩いたします。          午前10時31分 休憩---------------------------------------          午前10時40分 再開 △狩野光昭君質問 ○議長(菅波健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。11番狩野光昭君。          〔11番狩野光昭君第二演壇に登壇〕 ◆11番(狩野光昭君) (拍手)11番いわき市議会創世会の狩野光昭です。通告順に従い、一般質問をいたします。 大きい質問の1つ目は、小規模事業者の育成についてであります。 1点目は、小規模修繕契約希望者登録制度についてであります。 いわき市は、平成26年度から50万円以下の修繕については小規模事業者に発注し、経済効果を上げています。平成29年度・平成30年度、小規模登録の申請者数は120者となっています。小規模事業者への発注実績をふやすためには、その申請者数をふやすことが必要となっております。 登録業者数をふやすための取り組みについて伺います。 ◎市長(清水敏男君) 登録者数の拡大につきましては、現在の登録者の維持を図るとともに、新規事業者の登録促進が必要と考えられますことから、本年1月10日から2月10日までの期間により実施いたしました平成29年度・平成30年度の名簿登録申請の受け付けに際しましては、現在の登録者に対しまして、更新申請の案内を個別に通知するなどの対応により、現在の登録者が円滑に更新できるよう努めるとともに、広報紙などの各種広報媒体や関係団体を通じて幅広い周知を行い、新規事業者の登録促進を図ってきたところであります。 また、本年4月からは、随時、名簿への登録申請を受け付けることとしておりますが、引き続き各種広報媒体を通じ幅広い広報活動を行うとともに、関係部署等を通じて未登録事業者の登録促進を図ることにより、本制度への登録者数の拡大を図ってまいりたいと考えております。 ◆11番(狩野光昭君) 4月以降も随時受け付けるということは昨年度も行われておりますけれども、それをぜひ宣伝して、これからも登録業者数をふやしていただきたいと思っております。 続いての質問は、平成27年度における県内の主なる市の小規模事業者へ発注した金額ベースでの実績について伺います。 福島市は45.3%、郡山市が12.6%、会津若松市が25.2%に対して、いわき市は1桁台の8.3%となっています。ほかの市並みの水準に引き上げることが求められております。 小規模事業者への発注の拡大について、平成28年度の市の発注実績にどのように反映されているのか伺います。 ◎財政部長(伊藤章司君) 小規模修繕事業者への発注の増大を図る取り組みといたしましては、定期的に小規模修繕事業者への発注状況につきまして庁内で共有を図るとともに、各発注部署に対しまして、小規模修繕事業者を積極的に活用するよう機会を捉えて対応を求めてきたほか、指定管理者に対しましても、小規模修繕事業者の活用促進につきまして、依頼をしてきたところでございます。 こうした取り組みによりまして、平成28年度の小規模修繕事業者に対する発注実績でございますが、第3四半期までの状況でありますが、発注件数の全体に占める割合が20.8%となりまして、前年度の同時期の11.9%から約1.8倍となるとともに、発注金額では割合が13.8%となりまして、昨年度の同時期の8.8%から約1.6倍となるなど、高い増加傾向が見られたところであります。 今後におきましても、いわき市中小企業・小規模企業振興条例に基づく中小企業等の振興の視点を踏まえまして、引き続き、小規模修繕事業者への発注の拡大に努めてまいりたいと考えておるところでございます。 ◆11番(狩野光昭君) 発注実績が大変伸びているということは、好ましいことと感じておるところです。できれば、ぜひ福島市と同じような同水準のレベルで、5割近い今後発注の取り組みについて強化を要望していきたいと思っております。 2点目は、公契約条例についてであります。 郡山市において、県内初の公契約条例が昨年12月に採決され、4月から施行されることになっております。このような新しい情勢を踏まえ、いわき市においても公契約条例を制定するに当たり、市内の経済効果などの研究を大学などの専門機関に委託することを検討すべきと考えますけれども、いわき市の所見について伺いたいと思います。 ◎財政部長(伊藤章司君) 労働者の賃金の確保は、市民福祉の向上を図る上で重要なものでありまして、これまでも国の公共工事設計労務単価や建築保全業務労務単価が引き上げられたことに対しまして、市としても適切に対応してきたところでございます。 公契約条例につきましては、福島市や会津若松市においてはまだ早期制定に向けた動きは見られないことや、個別の自治体だけでは成果が限られると考えられるところもありますので、また、課題もあると考えているところでございます。 今後におきましても現行制度を基本といたしまして、郡山市における今後の条例の運用状況ですとか、国の動向等の情報収集に努めてまいりたいと考えておるところでございます。 ◆11番(狩野光昭君) もうちょっと前向きな取り組みについてお願いしたいなと思っています。条例制定だけではなくて、やっぱりその効果についてきちっと今の段階で検証できると思うんですよね。私もいろいろな市町村の制定されている条例等を、資料収集して分析しているんですけれども、やはり建設の労働者に対しての、あるいは委託を受けている、働いている人たちの一定の賃金の引き上げにつながっておりますので、ぜひそういったことも含めてきちっと調査・研究をしていただきたいと思っています。 大きい質問の2つ目は、誰もが安心して暮らせる社会の実現についてであります。 1点目は、障害者差別解消法についてであります。 平成28年4月から、障害者差別解消法が施行されています。障害のある人もない人も、お互いの価値を尊重し、ともに地域で生きていくことができる社会を目指すもので、この法律に基づいて、不当な差別的な取り扱いの禁止や合理的配慮の提供などの取り組みが規定されました。 この間、市内の施設等に入所している重篤な知的障がい者や精神障がい者が病気で診療を受けるとき、思うような診療が受けられない。また、地域医療連携制度について理解不足の施設に入所している障がい者が病気になったとき、当該疾病の診療ができない病院に入院することがありました。障害者差別解消法の内容が十分に浸透していない現状があります。 そこで、医療機関における障害者差別解消の取り組みについて伺います。 障害者差別解消法のガイドラインである、厚生労働省作成の障害者差別解消法医療機関事業者向けガイドラインを活用し、いわき市医師会などや民間の医療機関などに情報提供を行い、法律の理解促進に努めるべきと考えますが、市の所見を伺います。 ◎保健福祉部長(園部義博君) 平成28年4月1日から、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行されたことに先立ち、平成28年1月14日付で、厚生労働省より障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン~医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~が発せられたことから、福島県において、福島県医師会、福島県歯科医師会、福島県病院協会等に対して、本ガイドラインを周知したところであります。 今後につきましては、本ガイドラインの趣旨を踏まえ、機会を捉えて、周知・啓発に努めてまいりたいと考えております。 ◆11番(狩野光昭君) よろしくお願いしたいと思います。 続いては、いわき市立総合磐城共立病院職員などの障害を理由とする差別の解消の推進に関するいわき市職員対応要領などの活用を含め、障害者差別解消法の理解促進に向けた取り組みについて伺います。 ◎総合磐城共立病院事務局長(渡部登君) 当院におきましては、診療に応じる義務を定めた医師法第19条に基づきまして、障害の有無にかかわらず、全ての患者さんに対して公平な医療提供を行っているところでございます。 また、今後におきましては、不当な差別的取り扱いの禁止に加え、障がい者への合理的配慮の提供も求めた障害者差別解消法の趣旨を踏まえて、障がいを理由とする差別の解消の推進に関するいわき市職員対応要領について、さまざまな手段を講じまして院内への周知徹底に取り組んでまいりたいと考えております。 ◆11番(狩野光昭君) ありがとうございます。法律が制定されてまだ間もないということでありますので、我々も含めて、理解促進に努めていくことが必要かと思っております。 続いては、視覚障がい者の入店拒否問題についてであります。 盲導犬を利用する視覚障がい者が飲食店を利用するとき、入店拒否をされたとの相談がありました。飲食店組合などの関係団体へ、ほじょ犬もっと知ってBOOKやステッカーを配布するなど、理解促進に向けた市の取り組みについて伺います。 ◎保健福祉部長(園部義博君) 盲導犬への理解促進につきましては、市ホームページや広報いわきへの掲載、市本庁舎や地区保健福祉センター及び保健所におけるポスターやチラシの掲示等により、啓発に努めているところでありますが、今年度におきましても、市内の飲食店において、盲導犬を伴っての入店が断られた事例が2件発生したところであります。 このことから、今後におきましては、これまでの取り組みに加え、飲食店への配置が義務づけられている食品衛生責任者の養成講習会において法律の周知を図るとともに、いわき食品衛生協会会員へ、リーフレットや補助犬シールの配布を行うなど、一層の啓発に努めてまいりたいと考えております。 ◆11番(狩野光昭君) 補助犬シールは保健所にたくさんありますので、ぜひ皆さんも含めて、宣伝をしていただきたいなと思っているところであります。 続いての質問は、障害者差別解消禁止条例の問題であります。 仙台市を初め、26の県・市で障害者差別解消に向けた条例が制定されています。県内では、郡山市においても条例制定の運動が展開をされています。障害者差別禁止法で、実効性の弱いところをカバーするために、身近で起きている差別解消の仕組みを自治体の条例で解決することが必要となっています。 いわき市においても、障害者差別禁止条例を検討すべきと考えますけれども、市の所見を伺います。 ◎保健福祉部長(園部義博君) 障害者差別解消法においては、差別を解消するための支援措置として、地方公共団体において、障害を理由とする差別を解消するための取り組みを効果的かつ円滑に行うため、地域における関係機関等で構成される障害者差別解消支援地域協議会を設置することができるとされており、本市においては、学識経験者、障がい者団体代表、障がい者福祉施設代表などで構成される市地域自立支援協議会を、法に基づく地域協議会として位置づけているところであります。 障害者差別解消法は、昨年4月に施行されたところであり、今後、同協議会に対し、本市における相談事例等を報告することとしておりますことから、それらを踏まえ、本市の実情に応じた差別解消の効果的な取り組み等について、協議してまいりたいと考えております。 ◆11番(狩野光昭君) よろしくお願いしたいと思います。 2点目の質問は、未収債権回収と総合支援についてであります。 未収債権回収に向けて統一的な対応を行い、効率的な債権回収を図るということの方針を立てましたけれども、その内容については理解します。しかし、債権回収のみにはやることを心配しています。 滋賀県野洲市の山仲市長は、次のように言っています。税金を払いたくても払えない人こそ、行政が手を差し伸べる人だ。滞納は貴重なSOSという信念から、私はようこそ滞納いただきましたと言っている。大半は病気やリストラ、離婚などをきっかけでつまずいた人たちだ。取れるところから取るという発想は、根本的解決にはつながらない。過酷な取り立てで、生活そのものを壊しては本末転倒だ。まずは就労支援など、生活を立て直すことを手伝いながら納税を促していく。遠回りに見えても、そのほうが効率的で市のコストも少ない。徴税部門と福祉部門の連携を密にすることと発言されたことが、一昨年12月28日の朝日新聞に記載されています。このような視点に立った債権回収が求められております。 いわき市における、債権管理基本方針における生活困窮者等に関する情報連携の取り組みについて伺います。 ◎財政部長(伊藤章司君) 生活困窮者等の情報連携につきましては、市債権管理基本方針に基づきまして、納付相談や財産調査を通じて、滞納者が無資力やこれに近い状態にあることを把握した場合には、徴収停止等の手続を行うとともに、多重債務の解消や生活保護の申請などの必要性を確認した場合は、本人の同意のもと、消費生活センターや生活・就労支援センターなどの関係部局に必要な情報を提供するなど、滞納者の生活再建支援に向けた庁内連携を図ることとしておるところでございます。 滞納の解消を図るためには、徴収するだけではなく、滞納者の生活再建についても念頭に置きまして取り組むべき事案がありますことから、生活再建型の滞納整理を庁内統一的に推進できるよう、市債権管理推進本部等の開催を通じまして関係部局との情報共有を図るとともに、他の自治体での取り組みにつきましても調査・研究をいたしまして、今後の取り組みに生かしてまいりたいと考えておるところでございます。 ◆11番(狩野光昭君) 私もいろいろな市民から相談を受けて、支払い督促だとか調定を含めて経験があるんですけれども、やはり滞納になった場合、初期の対応が一番肝心かなと思っています。やはり相手側との信頼関係をどうつくって債権を回収するのかということが、やはりそこの出発点を誤ると、どうしても長引いてしまうということがありますので、そこら辺のところを考慮しながら、対応していただきたいと思っています。 続いての質問は、先日、行政視察に行った佐賀市では、税関係情報と福祉関係情報データを世帯単位に統一し、相談者に対して必要な行政サービスを受けていない場合は、担当者が提案を行うこととしています。 いわき市も税や福祉関連などのデータシステムを構築し、データの共有化を図り、市民サービスの向上と未収債権徴収の効率化を検討すべきと考えますけれども、市の所見を伺います。 ◎財政部長(伊藤章司君) 滞納情報を共有化するための債権管理システムにつきましては、事務効率化の面で有効と考えられる反面、別々に運用しているシステムを統合または新規導入するために多額の費用が発生すること、情報共有に係ります守秘義務などに配慮すること、さらに、徴収に必要な情報といたしましては、滞納者の情報に限られ、滞納となっていない債務者の情報についてシステムを統合する必要性が乏しいことなど、滞納者情報システムに関する共有化の範囲ですとか運用方法、費用対効果、個人情報の保護などについてまだ課題があると考えておるところではございます。 一方で、議員おっしゃるように、他の自治体におきましては、本人の同意のもとに、債務者の情報を共有化いたしまして、福祉サービスの給付や滞納整理等を行っている自治体もありますことから、今後、導入自治体の効果等につきまして調査するとともに、新年度から行います債権管理課における特定の重複滞納者への徴収代行等の実績等を踏まえながら、債権管理システムのあり方について検討してまいりたいと考えておるところでございます。 ◆11番(狩野光昭君) よろしくお願いしたいと思います。 3点目は、子供の貧困対策であります。 日本財団の青柳光昌さんは、子供の貧困を放置した場合の社会的損失は、生涯所得で43兆円、副収入は約16兆円少なくなる。子供の貧困は、自己責任でも人ごとでもなくて、社会を構成する全ての人に関係する。まさに自分のことなのですと、思慮深い指摘を昨日の朝日新聞で述べています。福島市は、平成28年度において子供の貧困対策事業費として約530万円を予算計上し、就学前の保護者及び小学生の保護者2,400人を対象に実態調査を実施し、子供の貧困対策に関する計画を策定しました。 そこで、いわき市における子供の貧困対策計画の策定の現状について伺います。 ◎こどもみらい部長(本田和弘君) 本市における子供の貧困対策につきましては、平成27年3月の市子ども・子育て支援事業計画、こどもみらいプラン策定当時には、国の子供の貧困対策に関する大綱に基づく、国・県の具体的な取り組み内容が不透明であったことから、今後の検討課題として、その動向を見きわめながら、適切に対応する必要があるものとしたところであります。 その後、国では、全ての子供たちが夢と希望を持って成長していける社会の実現を目指し、子供の未来応援国民運動や子供の未来応援基金の創設などの対策を展開しているほか、県では平成28年3月、ふくしま新生子ども夢プランに、子供の貧困対策に関する考え方を取り込みながら施策展開を図っているところであります。 このような状況を踏まえ、本市における子供の貧困対策につきましては、昨年度より継続して庁内連絡会議を開催しているほか、市子ども・子育て会議での協議を通じ、市子ども・子育て支援事業計画、こどもみらいプランへの位置づけについて検討を行っているところであります。 ◆11番(狩野光昭君) 続いては、事業計画に当たり、需要量の見込みを設定する上での基礎資料とするために、いわき市においても、例えば福島市と同じ規模での実態調査を行うことが必要と考えますが、市の所見を伺います。 ◎こどもみらい部長(本田和弘君) 子供の貧困対策に関する実態把握につきましては、現在、福島県が子供の貧困に関する実態調査を実施しており、その調査結果が今月末に公表される予定となっております。 市といたしましては、まずは、県のアンケート調査結果を初め、本市における既存の各種統計等を活用しながら、本市の子供の貧困の状況について、一定の把握に努めてまいりたいと考えておりますが、あわせて今後、他市のアンケート調査の状況等も注視しながら、独自調査の必要性についても検討してまいりたいと考えております。 ◆11番(狩野光昭君) やはり県の調査についての300世帯では、客観的な統計を私ははかれないのかなと思いますので、ぜひ2,000世帯くらいが一定程度の客観的なデータ、統計上はデータがはかれるということでありますから、そういったところも含めて検討をお願いしたいと思います。 続いての質問は、生活困窮者の児童・生徒に対して支給している、新入学児童生徒学用品費についてであります。溝口議員も質問しましたけれども、私も質問させていただきます。 新入学児童生徒学用品費の過去3年間の支給実績について伺います。 ◎教育部長(増子裕昭君) 新入学児童生徒学用品費の過去3年間の支給実績について、各年度の児童・生徒1人当たりの支給年額、支給人数の順に申し上げますと、小学生は、平成26年度が1万9,900円で185人、平成27年度が1万9,900円で166人、平成28年度が2万470円で162人、中学生は、平成26年度が2万2,900円で287人、平成27年度が2万2,900円で299人、平成28年度が2万3,550円で305人となっております。 また、新入学児童生徒学用品費の支給月につきましては、年度当初に受理した就学援助の申請に対する審査結果を6月ごろに学校へ通知していることから、学校から保護者の方々への支給は7月ごろとなっております。 ◆11番(狩野光昭君) 宇都宮市では、小学校6年生の児童を対象に、前々年度の世帯の所得で対象者を選定し、2月に進学者確認調査を実施する中で、市内の中学校へ入学する6年生を対象に入学準備金を3月に支給することとしています。 いわき市も新入学児童生徒学用品費を3月に前倒しをして支給することを検討すべきと考えます。いわき市と同じ認定基準である宇都宮市でできて、いわき市でできないわけはありません。予算額がふえるわけでもありません。 そういったことを踏まえて、市の所見を伺います。 ◎教育部長(増子裕昭君) 本市の新入学児童生徒学用品費は、新1年生を対象として支給しております。入学した年度の4月に申請が行われ、認定された場合に支給するものとしております。 準要保護児童・生徒の認定審査におきましては、審査の過程で直近の所得状況の把握や、学校長等から提出される所見を必要とすることから、入学前の時点で認定とすることが困難であります。 また、入学前の年度末の時期は、新入学予定者の転入・転出が多く、支給対象となる児童・生徒を確定することが困難であり、さらには、前倒しをして支給した後、入学前に他市町村へ転出した場合等には、就学援助費を返還していただく必要があるという問題もあります。 以上のような理由から、本市におきましては、新入学児童生徒学用品費を入学後の支給としておりますが、議員おただしの支給時期の前倒しに関しましては、宇都宮市と実施している自治体からそのメリット・デメリットを聞くなど、動向を注視してまいりたいと考えております。 ◆11番(狩野光昭君) 宇都宮市に聞いたんですけれども、小学校6年生が中学校に移る場合はですね、まるきりいわきと同じ事務手続なんですよ。だからできないことはないんです。それでなおかつ市外に移る人はそんなにいないということなんですよね。だからそこら辺は、ぜひ事務的には可能でありますので、来年度に向けて検討をお願いしたいと考えております。 続いて4点目の質問は、動物愛護における災害時のペットの同行避難についてであります。 現在は、家庭で飼育している犬・猫等のペットは家族の一員、人生のパートナーの存在となっています。動物の命を大切にすることは、人間の命も大切にすることにつながっております。 いわき市もペットとの同行避難を含めた災害時におけるペットの救護対策ガイドラインの策定を検討すべきと考えますけれども、市の所見を伺います。 ◎保健福祉部長(園部義博君) 災害時におけるペット対策につきましては、平成25年度の市地域防災計画の改定に際し、ペットの保護対策に関する項目を新たに設け、飼い主の役割として、ペットと同行避難できるよう、日ごろからケージになれさせる等の訓練を行っておくことなどを、市の役割として、ペットの保護や適正な飼育に関し、福島県や福島県獣医師会等と協力して対応することなどを盛り込んだところであります。 また、市といたしましては、飼い犬のしつけ方教室等を通して、災害時における飼い主の役割等を周知するとともに、ペットの飼い主に対して緊急災害時同行避難手帳を配付するなど、県獣医師会と連携して啓発に取り組んでいるところであります。 今後、東日本大震災での被災動物救援活動の経験を踏まえ、国が示している災害時におけるペットの救護対策ガイドライン等を参考にしながら、本市としてのガイドラインの策定について検討してまいりたいと考えております。 ◆11番(狩野光昭君) ありがとうございます。よろしくお願いしたいと思います。 大きい質問の3つ目は、フッ化物洗口についてであります。 市内の小学校などで、新たにフッ化物洗口事業が計画されていますけれども、児童の誤飲や副作用の心配、教職員の多忙化に拍車をかけ、授業に専念することの妨げになると予測されます。したがいまして、フッ化物洗口は希望者が歯医者さんで行い、学校など教育現場では実施しない立場から質問を行います。 1点目は、フッ化物洗口の事業費についてであります。 フッ化物洗口事業費の内訳を伺います。 ◎保健福祉部長(園部義博君) 事業費の主な内訳につきましては、薬品及び備品等の購入費が105万2,000円、保護者説明会における歯科医師への謝礼金が23万3,000円、その他の経費が53万2,000円となっております。 ◆11番(狩野光昭君) フッ化物洗口の対象人数について伺います。 ◎保健福祉部長(園部義博君) 対象人数につきましては、公立保育所が60人、私立保育所が494人、公立幼稚園が60人、私立幼稚園が1,016人、公立小学校が200人の計1,830人を予定し、当初予算を計上したところであります。 ◆11番(狩野光昭君) ちょっと心配するところであります。 2点目は、フッ化物洗口の実施についてであります。 実施に当たっては、保護者などにメリットだけでなく、フッ化物洗口剤の副作用等のデメリットについて、例えば、フッ化物洗口剤であるオラブリスの副作用の項目には次のように書いてあります。過敏症があらわれた場合には、洗口を中止するなどと表記をされています。 そのような内容を文書等で提示し、児童及び保護者の同意を前提に行うなど、十分なインフォームド・コンセント、つまり説明と同意の手続を行うのか伺います。 ◎保健福祉部長(園部義博君) フッ化物洗口の実施に当たりましては、福島県フッ化物応用マニュアルに基づき実施してまいりたいと考えておりますが、同マニュアルにおいては施設職員への説明や保護者説明会の開催、保護者からの同意書の取得による意向確認等が必要とされております。このため、保護者説明会におきましては、学校歯科医を講師として招聘し、フッ化物洗口の効果や安全性、過敏症状やフッ化物を過剰に摂取した場合の副作用などについても十分に説明を行うなど、フッ化物洗口の実施に当たり保護者が正しく判断できるよう努める必要があるものと考えております。 ◆11番(狩野光昭君) 説明ででなくて、きちっと文書で、メリットとデメリットを提示して同意を求めてもらいたいと要望したいと思います。 続いては、公立小学校で実施する場合の実施方法について伺います。 ◎保健福祉部長(園部義博君) 公立小学校におけるフッ化物洗口につきまして、平成29年度においては、モデル校1校を選定し、その結果を検証することとしております。洗口液の調製及びその運搬につきましては、外部事業者等への委託を予定しております。 また、教室内での洗口液の配布、回収及び実施指導等につきましては、今後、選定していくこととなるモデル校と協議を重ねながら検討してまいりたいと考えております。 ◆11番(狩野光昭君) ぜひ教職員の負担にならないような対応でお願いしたいなと考えております。 続いての質問は、公立小学校において、誤飲や副反応が出たときの対応について伺います。 ◎保健福祉部長(園部義博君) 厚生労働省のフッ化物洗口ガイドラインによりますと、たとえ洗口液を全量誤飲したとしても、直ちに健康被害は発生しない方法であるとのことであります。 なお、実施に際しましては、洗口液の調製を外部事業者等へ委託する予定であるとともに、子供たちには、事前に水でうがいの練習をさせるなど、安全性に十分配慮してまいる考えであります。 ◆11番(狩野光昭君) 対応について、ちょっと副反応がないというような前提で考えているんですけれども、今の子供というのはアトピーだとか過敏症の子がすごく多くなってきているわけなんですよね。そういったときでの、やはり他県の場合は、気持ちが悪くなった、口がかゆくなったという副反応が出ているケースもあるわけなんですよね。だから、そういった場合においては、どういった対応をするのかということを聞いているわけであって、そこら辺の御所見について、もう一度お聞きしたいと思います。 ◎保健福祉部長(園部義博君) まずはこの事業がどういう目的のもとにしているか、どういう対応をすることによって安全性を確保しようとしているかということを、まずは十分説明する必要があるだろうと思っております。そうした中で、同意をいただきながら進めていくことになると考えているところでございます。 それから、副反応ということでございますが、基本的にお一人お一人受けとめ方が違うと思いますので、そこは保護者の方と十分に話し合いをしながら取り組んでいく必要があるかなと考えているところでございます。 ◆11番(狩野光昭君) ぜひそういった前提に立った予防対策というものを、子供の健康でありますので十分注意を払っていただきたいと要望していきたいと思います。 続いての質問は、事故が発生した場合の責任の所在について伺います。 ◎保健福祉部長(園部義博君) 責任の所在につきましては、事故の原因を明らかにする過程の中で、適切に判断されるべきものと考えておりますが、先ほども答弁申し上げましたとおり、そのような事態に至らないよう安全性に十分配慮した上で取り組んでまいりたいと考えております。 ◆11番(狩野光昭君) 12月の定例会で、当局はこういうふうに答弁しています。実施方法と運営の枠組みが決定していない段階におきましては、責任の所在等の質問にはお答えかねますという答弁でありますけれども、今度は事業は予算化したということでありますので、やはり現場に立つ教職員は矢面に立つわけでありますので、そういったところをあらかじめ理解していないと、安心して洗口事業というのは行うことが不可能と私は思っているところであります。そういったところを含めまして、再度、責任の所在についてどこにあるのか御答弁をお願いしたいと思います。 ◎保健福祉部長(園部義博君) 現在予定しておりますのは、モデル校を選定してそこの中で行っていくと、希釈については外部で行う、恐らくその先で出てまいりますのは誤飲がどうなのか、副反応はどうかということになっていくだろうと思っております。 ただ、こちらにつきましては、これからモデル校を選定する中で具体的にどう進めていくかということを検討していこうと思っております。基本的な考え方をまとめていきながら、さらには、恐らく個別具体的にという事例の場合どうなるかということにおいて判断されていくものではないかと考えているところでございます。 ◆11番(狩野光昭君) そういった副反応が起きてからの対応になるというのは、本当に私は納得いかないなと思っているんですよね。だからそこら辺は、次回の質問においてもきちっと再質問をして、対応について質問していきたいなと思っております。 最後の質問でありますけれども、この間、いわき市においての小・中学校では、虫歯予防のために給食後の歯磨き指導などで小学生の虫歯の有病率は、平成17年度78.97%が平成27年度には63.47%に減少しました。また、1人平均虫歯本数も、平成22年度1.25本が平成27年度には0.88本に減少しました。私は大きな成果であると思っております。フッ化物洗口については、例えば、虫歯が1本に減った場合においては有意義な効果がないとも言われているところであります。 そういった中で、現在でもトイレに行けないくらい多忙である教職員に対して、新たにフッ化物洗口事業を取り入れることは、教職員の多忙化に拍車をかけ、児童の副作用等への心配など、児童も教職員も精神的負担が重荷となり、授業への影響も心配であると多くの教職員の声が現場から上がっています。 また、平成30年度から学習指導要領の改正で、英語の教科化に伴い授業が35時間もふえます。また、アクティブ・ラーニング、つまり主体的・対話的で深い学びの実現が要請され、教師の授業の事前準備がこれまで以上に求められます。 このような状況を踏まえれば、フッ化物洗口は学校などでは実施すべきではないと考えますけれども、市の所見を伺います。 ◎保健福祉部長(園部義博君) ただいまのおただしの中で、虫歯有病率が下がっているということでございますが、まだまだ全国的には高い状況にあると認識をしております。その本市小・中学生の虫歯有病率が高いことは、改善を図らなければならないところであり、昨年制定いたしましたいわき市歯と口腔の健康づくり推進条例におきまして、フッ化物の応用等に基づく虫歯予防の推進に取り組むこととしているところであります。 平成29年度におきましては、モデル校を1校選定し、検討すべき課題も含め検証してまいりたいと考えております。 ◆11番(狩野光昭君) 私は納得しないところでありますけれども、フッ化物洗口を実施しているところでも、大きな成果を上げていない学校もあるということをぜひ認識もしていただきたいということで質問を終わりたいと思います。御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(菅波健君) 以上で、市政一般に対する質問は終結いたしました。 ここで、午後1時まで休憩いたします。          午前11時21分 休憩---------------------------------------          午後1時00分 再開 ○議長(菅波健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程第2 議案第1号~議案第58号及び議案第60号~議案第78号(議案等に対する質疑~委員会付託) ○議長(菅波健君) 日程第2、議案第1号から議案第58号まで及び議案第60号から議案第78号までを一括議題といたし、議案等に対する質疑を行います。--------------------------------------- △議案等に対する質疑 △佐藤和良君質疑 ○議長(菅波健君) 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。35番佐藤和良君。 ◆35番(佐藤和良君) 35番いわき市議会創世会の佐藤和良です。ただいまより質疑を行います。 大きな第1点は、市長提案要旨説明についてであります。 1つは、平成29年度に重点的に取り組む施策のひとづくりの医療面のうち、将来にわたって市民が安心して良質な医療を受けられる体制を確保することを目的とした条例づくりについてです。 1点目、条例について、将来にわたって安心して良質な医療を受けられる体制の確保を目的とする条例の骨子は、どのようなものかお尋ねします。 ◎保健福祉部長(園部義博君) 条例の骨子は、本市の地域医療を守り育てるための基本理念及び市、医療機関、市民それぞれが果たすべき役割等について規定することとしたい考えであります。 ◆35番(佐藤和良君) 2点目、条例づくりは、どのような体制で行うのかお尋ねします。 ◎保健福祉部長(園部義博君) 条例づくりの体制につきましては、医療機関を初め、市民の皆様から広く意見をいただきながら素案を取りまとめてまいりたいと考えており、既存の医療機関や学識経験者等の委員で構成された機関等から、意見をいただく機会を確保してまいりたいと考えております。 ◆35番(佐藤和良君) 3点目、条例づくりにおける市民意見の反映について、パブリックコメントはもとより、医療関係者を初め、市民意見の反映をどのように進めるのかお尋ねします。 ◎保健福祉部長(園部義博君) 条例づくりにおける医療関係者や市民からの意見の反映につきましては、昨年12月に開催いたしました市地域医療協議会において、条例の制定理由及び現在までの検討内容について説明し、おおむね了承を得たところであります。今後は、市保健医療審議会に諮るとともに、パブリックコメントを実施するなど、医療関係者を初め、市民の皆様からも広く意見を求めてまいりたいと考えております。 ◆35番(佐藤和良君) 4点目、条例案の議会提出はいつごろを考えているのかお尋ねします。 ◎保健福祉部長(園部義博君) 提出時期につきましては、現在、パブリックコメントの実施に向け準備を進めているところであり、市民の皆様の意見等を踏まえ条例案を最終的に決定した上で、平成29年市議会6月定例会に議案を提出する予定としております。 ◆35番(佐藤和良君) 大きな第2点は、議案第16号いわき市公民館条例の改正についてであります。 1つは、公民館運営審議会に関する別表第3(第10条関係)の改正についてです。 1点目、設置区分及び委員定数の改正について、その理由は何かお尋ねいたします。 ◎教育部長(増子裕昭君) 公民館運営審議会は、合併前の旧市町村の区分で設置されておりまして、現在、13の審議会がありますが、それぞれの審議会の間で、公民館数に対する委員定数の割合に大きな差が生じておりました。 また、公民館1館のみを対象とする公民館運営審議会においては、その公民館に特化した調査・審議がなされる一方、他の公民館と比較した審議が困難であったことなどを踏まえ、設置区分及び委員定数を見直すべく、条例改正の提案をしたものであります。 ◆35番(佐藤和良君) 2点目、設置区分の改正の内容はどのようなものかお尋ねします。 ◎教育部長(増子裕昭君) 公民館運営審議会の設置区分につきましては、各連絡調整館が管轄する区域に合わせ、現行の13から7減となる6区分を新たな設置区分とする見直しを行うものであります。 ◆35番(佐藤和良君) 3点目、委員定数の改正の内容について、改正による定数の増減はどのようなものかお尋ねします。 ◎教育部長(増子裕昭君) 新たな体制における各公民館運営審議会の委員につきましては、公民館ごとに地区を代表する方1人を選任することとしております。これによる定数の増減については、それぞれ中央公民館が管轄する区分では1人増で定数が11、小名浜公民館が管轄する区分では2人減で定数が6、植田公民館が管轄する区分では6人減で定数が7、常磐公民館が管轄する区分では6人減で定数が7、内郷公民館が管轄する区分では13人減で定数が5、四倉公民館が管轄する区分では14人減で定数が9とするものであります。総数としましては、現行の85人から40人減となる45人が新たな委員定数となります。 ◆35番(佐藤和良君) 4点目、定数削減によるデメリットはないのかお尋ねします。 ◎教育部長(増子裕昭君) これまで、公民館運営審議会委員の皆様には、公民館事業の調査・審議にとどまらず、公民館が行う各種事業に御助力いただくなど深く公民館運営にかかわっていただいておりましたことから、委員の皆様には、見直しに当たっての説明に加えて、公民館が行う各種事業へ引き続き御協力くださるようお願いしてきたところであり、一定の御理解をいただけているものと考えております。 なお、新たな体制におきましては、公民館ごとに委員を1人選任することとしておりますことから、地域の実情を踏まえた調査・審議が行われるものと考えております。これらのことから、委員定数の削減に伴う公民館運営上の大きな支障はないものと考えております。 ◆35番(佐藤和良君) 5点目、委員の約半減という定数削減は、社会教育法第29条の趣旨並びに文部科学省告示、公民館の設置及び運営に関する基準にいう、公民館の設置者は、地域住民の意向を適切に反映した公民館の運営がなされるよう努めるとの運営基準から後退し、住民の意向を適切に反映できなくならないのかお尋ねいたします。 ◎教育部長(増子裕昭君) 公民館の運営につきましては、公民館運営審議会委員の意見に加えまして、日ごろから地域の皆様や利用者の声をお伺いするとともに、適宜アンケート調査も実施しているところであり、地域住民の意向は適切に反映できているものと考えております。 ◆35番(佐藤和良君) 6点目、住民の意向を適切に反映した公民館の運営について、今後はどのように対応するのかお尋ねします。 ◎教育部長(増子裕昭君) 新たな体制により、それぞれの公民館と委員との間で地域ならではの歴史や文化、人材などよりよい公民館運営の助けとなる情報交換が活発に行われ、地域の実情に応じた公民館事業が展開されるものと期待しているところであります。 なお、公民館の運営に当たりましては、地域からの推薦のもと、公民館長に地域の人材を登用する施策も実施しておりまして、地域に最も身近な教育機関として、地域の活性化や住民福祉の向上がより一層図られるよう、今後におきましても、住民の意向を適切に反映した公民館運営に意を用いてまいりたいと考えております。
    ◆35番(佐藤和良君) 大きな第3点は、議案第37号平成29年度いわき市一般会計予算についてであります。 1つは、歳出2款1項14目諸費の防犯費の防犯灯LED化促進事業費補助金についてです。 1点目、県道等の電柱の高所に防犯灯を設置する際、作業安全上、高所作業車や交通整理員の配置などが必要ですが、高所に設置する防犯灯は市内で何灯程度と想定しているのかお尋ねいたします。 ◎市民協働部長下山田松人君) 市内において、約2万7,000灯の防犯灯が設置されておりますが、そのほとんどが、電柱の所有者である電力会社等の基準や道路周辺の明るさを確保する観点などから、おおむね4メートルから5メートルの比較的高所に設置されております。 ◆35番(佐藤和良君) 2点目、高所作業車や交通整理員の配置について、作業安全上、必要と認識しているのかお尋ねいたします。 ◎市民協働部長下山田松人君) 高所での作業に当たりましては、労働安全衛生法等の関係法令に基づき、墜落の危険を防止するため、必要な措置を講じることとされておりますことから、防犯灯の設置状況等に応じ、高所作業車の配置や安全帯の使用など、必要な対応方法について、工事請負事業者が適切に判断するものと考えております。 また、交通整理員につきましても、道路法等の関係法令に基づく道路占用許可等の条件に応じ、その配置について、工事請負事業者が適切に対応するものと考えております。 ◆35番(佐藤和良君) 3点目、高所作業車や交通整理員の配置の費用は、どの程度と想定されておりますかお尋ねいたします。 ◎市民協働部長下山田松人君) 一般財団法人建設物価調査会の最新の資料によりますと、高所作業車の賃貸料金は、1日当たり1台1万6,000円程度、また、福島県の最新土木事業単価表によりますと、交通誘導警備業務は、1日当たり1人1万1,700円から1万3,600円となっておりますが、実際の費用につきましては、数量や設置箇所、施工日数等に応じ、発注者である自治会などと工事請負事業者との間で決められることになります。 ◆35番(佐藤和良君) 4点目、高所作業車や交通整理員の配置に伴う費用について、市の補助は考えないのかお尋ねします。 ◎市民協働部長下山田松人君) 防犯灯LED化促進事業補助金につきましては、高所作業や交通整理に係る費用も含め、切りかえ工事に要する費用を補助対象経費とした上で、1灯当たり1万6,000円の補助限度額を設定したものであります。 ◆35番(佐藤和良君) 2つは、歳出9款1項6目災害対策費の原子力災害対策費のうち除染推進事業費についてです。 1点目、除染推進事業の概要はどのようなものかお尋ねします。 ◎危機管理監(緑川伸幸君) 除染推進事業は、除染作業により発生した除去土壌等を学校や保育施設、都市公園等の現場保管場所から仮置き場等へ集約・管理するなど、仮置き場等への輸送を継続して実施するものであります。 また、一度除染を行ったものの、除染の効果が維持されていない住宅等につきましては、フォローアップ除染を行うこととしております。 ◆35番(佐藤和良君) 2点目です。一度除染を行ったものの、除染効果が維持されていない住宅等のフォローアップ除染はどのように進めるのかお尋ねします。 ◎危機管理監(緑川伸幸君) 環境省の環境回復検討会で示された資料によりますと、除染実施後のモニタリング結果や個人被曝線量の測定結果等から、長期目標の達成状況を確認した上で、個々の宅地等において、除染の効果が維持されない箇所を検討し、再汚染が特定された箇所につきまして、汚染の広がりや程度、1回目の除染で実施した手法等の諸条件を総合的に勘案し、環境省との協議を経まして、適用すべき手法やその有効性等、フォローアップ除染の合理性や実施可能性を判断した上で、実施するとされております。 ◆35番(佐藤和良君) 川前町荻・志田名など、第一原発30キロメートル圏内のフォローアップ除染はどのように進めるのかお尋ねします。 ◎危機管理監(緑川伸幸君) フォローアップ除染につきましては、市内でも比較的線量が高い北部4地区を想定しております。この対象地区の実施の可能性につきましても、先ほど申し上げました手順に従いまして、国等との協議を進めてまいりたいと考えております。 ◆35番(佐藤和良君) 3点目です。除去土壌等の仮置き場への集約はどのように実施するのかお尋ねします。 ◎危機管理監(緑川伸幸君) 学校等施設の現場保管場所において、防水性を有するフレコンバッグへの詰めかえ等を行い、管理用のタグづけ後、仮置き場へ輸送し、集約するものでございます。 ◆35番(佐藤和良君) 4点目、積み込み場の整備や仮置き場の管理等はどのように進めるのかお尋ねします。 ◎危機管理監(緑川伸幸君) 積み込み場につきましては、基本的には既存の仮置き場を活用することとしております。また、仮置き場の管理につきましては、全ての除去土壌等の中間貯蔵施設への搬出が完了するまでの間、環境省の除染関係ガイドラインに基づき、空間線量率のモニタリングや水質など定められた検査を実施するほか、大雨や暴風など気象警報が発表された場合には緊急巡回を行うなど、適正に管理してまいりたいと考えております。 ◆35番(佐藤和良君) 3つは、歳出9款1項6目災害対策費の原子力災害対策費のうち子ども遊び場除染事業費についてです。 1点目、子ども遊び場除染事業の対象など、概要はどのようなものかお尋ねします。 ◎危機管理監(緑川伸幸君) 子ども遊び場除染事業は、市除染実施計画に基づく除染実施区域外の保育施設、教育施設及び公園などの子供の生活空間等を対象に、空間線量率のモニタリングを実施し、その結果、毎時0.23マイクロシーベルト以上であった地点の線量低減を図るとともに、当該事業で発生し、現在、現場保管されている除去土壌等の仮置き場への移設・集約を図ることを目的に実施するものであります。 ◆35番(佐藤和良君) 2点目、子供の生活環境等におけるホットスポット等のモニタリングは、どのように進めるのかお尋ねします。 ◎危機管理監(緑川伸幸君) 本事業の対象となる施設につきましては、ホットスポット等を見逃すことがないよう、施設敷地内等をきめ細やかに測定してきたところであり、今後も同様に、実施してまいりたいと考えております。 ◆35番(佐藤和良君) 3点目、子供の生活環境等におけるホットスポット等の除染は、どのように進めるのかお尋ねします。 ◎危機管理監(緑川伸幸君) ホットスポット等の状況に応じて、福島県線量低減化支援事業補助金交付要綱に基づき、簡易な表土除去、堆積物の除去、天地返しなど線量低減のための必要な措置を講じることとしております。 ◆35番(佐藤和良君) 4点目、子供の生活環境等としての児童等の通学路について、子供の生活環境等の範囲に含めて必要な除染を行う考えはあるのかお尋ねします。 ◎危機管理監(緑川伸幸君) 除染実施区域外の児童等の通学路において、ホットスポット等が発見された場合は、児童等の安全・安心を確保するため、線量低減等のための措置を講じる必要があると認識しております。 ◆35番(佐藤和良君) 4つは、歳出9款1項6目災害対策費の原子力災害対策費のうち原子力災害対策計画改訂事業費についてです。 1点目、原子力災害広域避難計画の改定など、原子力災害対策計画改訂事業の概要はどのようなものかお尋ねします。 ◎危機管理監(緑川伸幸君) 原子力災害対策計画改訂事業につきましては、原子力災害時における本市の南方面の避難先である茨城県、西方面の避難先である福島県内市町村及び新潟県と避難先施設や避難経路等について調整し、その結果を踏まえ、市原子力災害広域避難計画を改定するほか、災害発生時に市民の皆様がとるべき行動や市外の避難先等を広く周知するため、原子力防災の手引きを作成するものであります。 ◆35番(佐藤和良君) 2点目、原子力災害広域避難計画の実効性はどのように担保されたのかお尋ねします。 ◎危機管理監(緑川伸幸君) 原子力災害発生時の複合災害や気象の状況等に柔軟に対応し、市民の皆様が円滑に避難できるよう、市原子力災害広域避難計画においては、市外への避難先を南方面及び西方面に定め、さらに、複数の避難経路を設定しているところであります。 今後におきましては、原子力防災訓練などを通して、市民の皆様に周知徹底を図るとともに、避難先自治体等との連携を強化し、本計画の実効性を高めてまいりたいと考えております。 ◆35番(佐藤和良君) 3点目、原子力防災の手引き作成・配布の概要はどのようなものかお尋ねします。 ◎危機管理監(緑川伸幸君) 原子力防災の手引きは、原子力災害時における情報収集や屋内退避の方法、広域避難における最寄りの一時集合場所や市外の避難先施設への経路等について周知するため、避難先ごとに作成するものであります。 作成に当たりましては、イラストや地図を用いて、誰にでもわかりやすく取りまとめ、作成後は、全世帯に配布することとしております。 ◆35番(佐藤和良君) 4点目、原子力防災の手引きへの市民意見の反映について、パブリックコメントはもとより、市民意見の反映をどのように進めるのかお尋ねします。 ◎危機管理監(緑川伸幸君) 市原子力災害広域避難計画においては、市内の各地区ごとに避難先を定めておりますことから、原子力防災の手引きの作成に当たりましては、地域防災のリーダーである自主防災組織の代表や行政区長に対する地区説明会、さらには、原子力防災訓練などを通じて、直接、市民の皆様の御意見を伺うこととしており、それらを踏まえた上で、誰にでもわかりやすい手引きとしてまいりたいと考えております。 ◆35番(佐藤和良君) 5つは、歳出10款6項3目体育施設費の施設管理費についてです。 1点目、施設管理費のうち、大規模維持補修分の概要はどのようなものかお尋ねします。 ◎特定政策推進監(大和田洋君) 体育施設費の施設管理費のうち、大規模維持補修分につきましては、平テニスコート人工芝改修工事、いわき市民プール内、子供プールに係るプールサイド床面改修工事などの費用を計上しているものであります。 ◆35番(佐藤和良君) 2点目、その平テニスコートの改修工事の概要はどのようなものかお尋ねします。 ◎特定政策推進監(大和田洋君) 平テニスコート改修工事につきましては、人工芝コート14面のうち、使用頻度が高く、芝の損耗が著しい、クラブハウス側の1番コートから6番コートまでの人工芝の全面を張りかえる等の改修を行う予定としております。 ◆35番(佐藤和良君) 3点目、平テニスコートの改修工事後の利用再開はいつからかお尋ねします。 ◎特定政策推進監(大和田洋君) 平テニスコートの改修工事につきましては、入札準備等に数カ月を要することに加え、福島県土木部の土木工事標準積算基準に基づき、8カ月程度の標準工期が必要とされているところでございます。これらの期間を基本とし、テニスコートの使用できない具体的な期間や利用再開時期につきましては、利用者の安全性や利便性確保の観点などを勘案しながら、工事発注後、施工業者等との協議を行い、速やかに市民の皆様に周知を図ってまいりたいと考えております。 なお、今回、工事対象としていない残りのコートにつきましては、原則として、工事期間中においても利用を継続できるよう、調整してまいりたいと考えております。--------------------------------------- △狩野光昭君質疑 ○議長(菅波健君) 11番狩野光昭君。 ◆11番(狩野光昭君) 11番いわき市議会創世会の狩野光昭です。ただいまより質疑を行います。 議案第37号平成29年度いわき市一般会計予算についてであります。 1つ目は、歳出2款1項7目社会保障・税番号制度導入事業費についてであります。 1点目、事業費の概要について伺います。 ◎総務部長(岡田正彦君) 本事業費につきましては、社会保障・税番号制度に係る国並びに地方公共団体等との情報連携のための情報提供ネットワークシステムが、本年7月から稼働することに伴い必要となる経費であります。 その内訳といたしましては、他機関との情報連携を行うための対象者の符号の取得や、市が住民記録や税関連システムなどで保有している宛名情報の管理、特定個人情報の副本の管理等の業務に必要な番号連携サーバーの運用業務委託料として1,406万6,000円、番号連携サーバー機器の保守業務委託料として168万3,000円のほか、地方公共団体のセキュリティー・運用の安定性の確保を図る観点から、全ての地方公共団体が共同利用することとしております、自治体中間サーバー・プラットフォームを開発運用する地方公共団体情報システム機構への運用経費負担金として415万円となっております。 ◆11番(狩野光昭君) 2点目、契約方法について伺います。 ◎総務部長(岡田正彦君) 今般の業務委託につきましては、平成28年度までに開発した番号連携サーバーに係る運用及び機器保守業務であり、当該システムに係る理解度やシステムの安定稼働及びセキュリティーの確保を図る観点から、システム開発先との随意契約による委託を予定しております。 ◆11番(狩野光昭君) 3点目、国庫補助金などで補填された後のいわき市の一般財源からの負担金は幾らになるのか伺います。 ◎総務部長(岡田正彦君) 本事業の番号連携サーバー運用業務委託料等につきましては、全額一般財源による対応となりますが、そのうち、地方公共団体情報システム機構への運用経費負担金415万円につきましては、地方交付税措置がなされる予定とされております。 ◆11番(狩野光昭君) 2つ目は、歳出2款3項1目マイナンバーカードによるコンビニでの証明書交付事業費についてであります。 1点目、証明書を発行しているコンビニの会社名について伺います。 ◎市民協働部長下山田松人君) マイナンバーカードにより、現在、証明書の交付を受けられるコンビニエンスストアにつきましては、市内の全てのセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート及びミニストップとなっております。 ◆11番(狩野光昭君) 2点目、証明書を発行している市内の店舗数について伺います。 ◎市民協働部長下山田松人君) 店舗数につきましては、本年2月27日現在で、市内全体では154店舗、このうち、遠野、小川、三和及び久之浜・大久地区は各2店舗であり、川前及び田人地区の店舗はございません。 ◆11番(狩野光昭君) 3点目、これまでの証明書の発行件数について伺います。 ◎市民協働部長下山田松人君) 証明書交付事業は、昨年10月から開始しており、その発行件数につきましては、本年1月末現在で計470件となっております。 その内訳につきましては、戸籍証明書が21件、住民票の写しが291件、印鑑登録証明書が154件、戸籍の附票が4件となっております。 ◆11番(狩野光昭君) 4点目、コンビニ従業員に対する教育訓練や各種安全対策の実施状況について伺います。 ◎市民協働部長下山田松人君) コンビニエンスストアにおける利用につきましては、申請者本人がマイナンバーカードを使用し、端末機を操作することにより自動交付されるものでありますが、個人情報保護に万全を期すため、委託契約において、従業員に対する教育訓練や各種安全対策の実施等を規定し、さらには、万一のトラブルに際しましても、緊密に連携し、原因に応じ、適切に対応することとしております。 ◆11番(狩野光昭君) 5点目、コンビニからの証明書発行に伴うトラブル等の問い合わせの内容について伺います。 ◎市民協働部長下山田松人君) 本市におけるトラブル等の状況についてでありますが、現在までのところ、地方公共団体情報システム機構からのトラブル等の報告はございません。 なお、本年2月13日に、西日本の19団体においてコンビニ交付に係るネットワーク障害が発生し、169件の申請が接続エラーとなった事例が報告されておりますが、本市への影響はありませんでした。 ◆11番(狩野光昭君) 6点目、契約の方法について伺います。 ◎市民協働部長下山田松人君) 証明書交付事業の委託に当たりましては、市は、証明書交付サービスの運営主体である地方公共団体情報システム機構と証明書等自動交付事務委託契約を締結しており、これに基づき、同機構は、情報端末機を設置する各コンビニエンスストア事業者等と証明書等自動交付事務委託契約を締結しております。 ◆11番(狩野光昭君) 7点目、事業費の内訳について伺います。 ◎市民協働部長下山田松人君) 証明書交付事業費の内訳につきましては、コンビニエンスストア事業者等及びコンビニ交付システム事業者への手数料が1,283万5,000円、コンビニ交付関連システムの保守点検等の委託料が1,052万8,000円、証明書交付サービスの運営主体である地方公共団体情報システム機構に対する負担金が500万円と、当初予算に計上しているところであります。 ◆11番(狩野光昭君) 8点目、いわき市の一般財源からの負担額は幾らになるのか伺います。 ◎市民協働部長下山田松人君) 証明書交付事業といたしまして、当初予算に2,836万3,000円を計上しておりますが、このうち、平成29年度は、特別交付税として約500万円が措置されておりますことから、市の一般財源からの負担額は、おおむね2,300万円となるものと考えております。 ◆11番(狩野光昭君) 3つ目は、歳出2款3項1目個人番号カード(マイナンバーカード)交付事業費についてであります。 1点目、これまでの個人番号カードの交付枚数について伺います。 ◎市民協働部長下山田松人君) マイナンバーカードの交付枚数につきましては、本年1月末現在で、2万1,924枚であり、住民基本台帳人口に占める交付率は約6.6%となっております。 ◆11番(狩野光昭君) 2点目、通知カードの保管枚数について伺います。 ◎市民協働部長下山田松人君) 市における通知カードの保管枚数につきましては、本年1月末現在で、3,348通であり、通知対象世帯に占める割合は約2.3%となっております。 ◆11番(狩野光昭君) 3点目、通知カードの保管方法について伺います。 ◎市民協働部長下山田松人君) 通知カードにつきましては、平成27年9月18日付総務省告示に基づき、鍵つきの保管庫で厳重に保管・管理しております。 ◆11番(狩野光昭君) 4点目、通知カードの保管期間について伺います。 ◎市民協働部長下山田松人君) 返戻された通知カードの保管期間につきましては、総務省の事務処理要領において、3月程度とされておりますが、平成28年3月23日付総務省通知により、物理的な保管場所の確保や窓口での業務に支障のない範囲において、平成28年4月1日以降も引き続き保管するよう依頼がありましたことから、返戻された通知カードにつきましては、引き続き保管しているところであります。 ◆11番(狩野光昭君) 5点目、事業費の内訳について伺います。 ◎市民協働部長下山田松人君) 個人番号カード交付事業費の内訳につきまして、主なものを申し上げますと、関連事務を委託している地方公共団体情報システム機構に対する負担金が3,766万2,000円、交付事務に要する郵送料が485万2,000円、当該事務に従事する臨時職員の人件費が451万1,000円、その他、交付窓口に設置する機器の賃借料が222万2,000円などとなっております。 ◆11番(狩野光昭君) 6点目、事業費の財源内訳について伺います。 ◎市民協働部長下山田松人君) 個人番号カード交付事業費の財源内訳につきましては、国庫支出金として、個人番号カード交付事業費国庫補助金が3,766万2,000円、個人番号カード交付事務費国庫補助金が896万8,000円、その他、証明書等交付手数料などが282万円となっております。--------------------------------------- △永山宏恵君質疑 ○議長(菅波健君) 15番永山宏恵君。 ◆15番(永山宏恵君) 15番いわき市議会志帥会の永山宏恵です。ただいまより質疑を行います。 議案第37号平成29年度いわき市一般会計予算10款1項3目体験型経済教育事業費の交通費支援分についてです。 1点目は、予算額322万4,000円の算出根拠は何か伺います。 ◎教育部長(増子裕昭君) 来年度予算案の算出根拠としましては、市の職員等の旅費に関する条例等の考え方を踏まえて、JR・路線バスの公共交通機関を利用できる学校については実費額を、公共交通機関の利用が難しい学校については、当該施設までの往復距離に37円を乗じた額を補助額としており、当該施設から2キロメートル圏内の学校については、徒歩移動とするため、補助対象外とするものであります。 ◆15番(永山宏恵君) 2点目は、新・いわき市総合計画ふるさと・いわき21プラン実施計画、平成29年度から平成31年度において、体験型経済教育施設活動の支援、貸し切りバス、タクシー費用として3年間事業費として3,200万円計上されておりますが、3年間の内訳をお示しください。 ◎教育部長(増子裕昭君) 実施計画における3年間の事業費内訳につきましては、平成29年度は当初予算額と同額の322万4,000円、平成30年度、平成31年度は、各年度、約1,450万円となっております。 ◆15番(永山宏恵君) 平成29年度322万4,000円、平成30年度、平成31年度が約1,450万円と、最初の年が大幅に少ない理由を伺います。 ◎教育部長(増子裕昭君) 体験型経済教育施設Elemの移動費用の補助につきましては、平成29年度からの新規事業でありまして、その補助の考え方につきましては先ほど答弁しましたとおり、市職員等の旅費に関する条例等の考え方を踏まえた補助であります。平成30年度、平成31年度については、今後の展開を含めて交通費が最大かかると見込んだ移動手段を貸し切りバス、借り上げタクシーのみとした場合の額としているものであります。 ◆15番(永山宏恵君) 3点目は、Elemでの体験学習を行う際の集合時間は、通常何時なのか伺います。 ◎教育部長(増子裕昭君) Elemでの体験活動を行う際には、スチューデントシティー、ファイナンスパークとも、9時40分から活動が始められるよう、各学校とも9時から9時20分ごろまでに集合しているところであります。 ◆15番(永山宏恵君) 4点目は、予算で想定された移動方法、すなわち路線バスやJRという公共交通機関を利用してElemに9時30分に到着するために、早い時間に出発すると考えられる学校をお示しください。 ◎教育部長(増子裕昭君) 公共交通機関を利用して、Elemの活動時間に間に合うように到着するために、出発時刻が早い順に申し上げますと、JRを利用して6時39分に川前駅を出発する川前小学校、路線バスを利用して6時58分に国道沢渡バス停を出発する三和小学校、路線バスを利用して7時22分に川部バス停を出発し、勿来駅でJRに乗りかえる川部小学校などであります。 ◆15番(永山宏恵君) 5点目は、公共交通機関ではなく貸し切りバスなどを交通手段とした場合、必要な予算額は幾らになるか伺います。 ◎教育部長(増子裕昭君) 移動手段が徒歩以外の学校において、貸し切りバスもしくは借り上げタクシーを利用した場合、所要額につきましては約1,114万円となります。 ◆15番(永山宏恵君) 6点目は、公共交通機関利用相当分の金額を補助した場合、実際の移動で公共交通機関の利用が困難という理由で貸し切りバスを利用することになると、差額分は自己負担となりますが、自己負担が総額で大きい学校をお示しください。 ◎教育部長(増子裕昭君) 平成27年度において、実際の移動で貸し切りバスを利用した小・中学校にJR・路線バスの公共交通機関を利用した相当額を補助した場合、差額となる自己負担額の総額が大きい順に5校申し上げますと、一番大きい学校は泉北小学校で総額が約21万1,000円、次に、泉小学校で約21万円、続いて、小名浜第一中学校で約16万6,000円、次に、中央台南中学校で約14万1,000円、次に、草野小学校で約12万6,000円となっております。 ◆15番(永山宏恵君) 7点目として、同様に1人当たりの自己負担が大きい学校をお示しください。 ◎教育部長(増子裕昭君) 前の答弁と同じ条件で1人当たりの自己負担額が大きい順に5校申し上げますと、一番大きい学校は豊間小学校で2,068円、次に、江名小学校で1,760円、次に、三和中学校で1,754円、次に、小川小学校で1,616円、次に、草野小学校で1,575円となっております。 ○議長(菅波健君) ここで、午後1時55分まで休憩いたします。          午後1時44分 休憩---------------------------------------          午後1時55分 再開 ○議長(菅波健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △吉田実貴人君質疑 ○議長(菅波健君) 20番吉田実貴人君。 ◆20番(吉田実貴人君) 20番いわき市議会清政会の吉田実貴人であります。 まず、通告しました大項目の3番と5番につきましては、削除させていただきます。 1点目、市長提案要旨説明について伺います。 私立専修学校への補助制度について。 補助制度の内容について、まず、制度の概要について伺います。 ◎こどもみらい部長(本田和弘君) 専修学校につきましては、若者の能力育成や教養の向上を図るなど、本市の未来を担う人材の育成だけにとどまらず、少子化や首都圏への人口流出が課題となっている中で、若者の地元定着や市外からの人口流入に伴う地域振興にも寄与するなど、その果たす役割は大きいものと考えております。このため、市内の私立専修学校及び私立専修学校と同等の教育課程を有する各種学校に対し、学校に通う生徒数に応じて、1人当たり4,500円を乗じた額を補助金として交付する制度を創設したところであります。
    ◆20番(吉田実貴人君) それでは、対象学校について伺います。 ◎こどもみらい部長(本田和弘君) 補助対象となる学校数につきましては、私立専修学校が5校、私立専修学校と同等の教育課程を有する各種学校が1校の合計6校になるものと見込んでおります。 ◆20番(吉田実貴人君) 続きまして、対象生徒について伺います。 ◎こどもみらい部長(本田和弘君) 補助対象となる生徒数につきましては、補助対象となる私立専修学校等の過去3カ年における生徒数の推移を踏まえ、対象校6校の合計で460人と見込んだところであります。 ◆20番(吉田実貴人君) 補助額について伺います。 ◎こどもみらい部長(本田和弘君) 平成29年度当初予算案に計上した補助額につきましては、対象となる生徒数として見込んだ460人に、生徒1人当たりの補助単価4,500円を乗じた207万円となっております。 ◆20番(吉田実貴人君) 2点目、選ばれるまちについて伺います。 強みや深みについて、まず、いわきならではの強みや深みをどのように把握しているのか伺います。 ◎総合政策部長(新妻英正君) いわきならではの強みや深みにつきましては、その一例として、温暖な気候と海や山、温泉といった豊かな自然、多様性に富んだ地域文化などが挙げられるところでありますが、昨年策定いたしましたいわき創生総合戦略におきましては、多様性の反面、生かし切れていない本市の魅力を磨き上げることが必要であるとしたところであり、今後におきましては、市内外から選ばれるまちを目指して、ともにつくる共創の考えのもと、市民の皆様一人一人がいわきに愛着と誇りを感じ、住んでよかった、住み続けたいと思える魅力あるまちづくりを進めてまいります。 ◆20番(吉田実貴人君) それでは3点目、県が整備を進める水産試験場について伺います。 まず、整備の概要について、整備予定の水産試験場の概要を伺います。 ◎農林水産部長(村上央君) 新たに整備予定の水産試験場は、事業主体である福島県によりますと、現施設の機能強化を目的に、現在の水産試験場の敷地内に放射能検査・研究により本県産水産物の安全性を確保する放射能研究棟、放射能飼育実験棟、地域の水産資源の漁場環境の維持等を支援する一般研究棟などを整備するものと伺っております。 ◆20番(吉田実貴人君) それでは、整備の進捗状況を伺います。 ◎農林水産部長(村上央君) 水産試験場整備の進捗状況につきましては、平成28年8月に、公募型プロポーザル方式により委託事業者を決定し、現在は、基本設計及び実施設計に係る業務を進めている段階と聞き及んでおります。 今後につきましては、平成29年度末には建設工事に着手し、平成31年度の供用開始を目指して整備を図っていくものと伺っております。 ◆20番(吉田実貴人君) 4点目、クルーズ船の寄港誘致についてです。 クルーズ船の寄港誘致に関するメリット・デメリットについて、クルーズ船寄港による具体的なメリットを伺います。 ◎産業振興部長(荒川洋君) クルーズ船寄港によるメリットにつきましては、国は、外国クルーズ船の寄港実績の多い主要な港湾の事例から、1人当たり3万円から4万円の経済効果があるとしています。こうした経済効果を地元で享受するためには、本市の多彩な観光資源のさらなる磨き上げや、乗船客の方々が買い物や食事などを楽しむことのできる環境づくりなど、民間も含めて積極的に取り組むことが重要と考えております。 また、乗船客の方々に本市の魅力を知っていただくことは、本市の知名度・認知度の向上につながり、リピーターとして再び本市に訪れていただくことが期待され、ひいては、今後の観光交流人口の拡大が期待できるものと考えております。 さらに、クルーズ船の寄港により、観光客だけでなく、市民を初め、より多くの人が港に集まることにつながり、そのにぎわいがさらに人を呼び込むといった相乗効果が生まれ、その好循環による経済波及効果が期待できるものと考えております。 ◆20番(吉田実貴人君) 次に、クルーズ船寄港に伴う課題をどのように把握しているか伺います。 ◎産業振興部長(荒川洋君) 小名浜港にクルーズ船を誘致することで生じる課題は、2点あるものと考えております。 1点目としては、現在、にぎわいの拠点であるアクアマリンパークに近い埠頭の設備がクルーズ船に対応しておらず、クルーズ船にも対応した施設とするためには、多額の費用が必要となる点が挙げられます。 2点目としては、小名浜港が本来、物流のための拠点港であり、寄港するクルーズ船の数がふえれば、本来の物流機能に支障が生じる可能性もあるため、港湾関係者との調整が必要となってくる点です。 ◆20番(吉田実貴人君) 続きまして、議案第2号いわき市未来につなぐ人財応援奨学金基金条例の制定について伺います。 まず、市内の事業所等への就職者を対象とした奨学金返還支援制度の概要について。 まず、どういった方が対象者になるのか伺います。 ◎総合政策部長(新妻英正君) 本制度における対象者につきましては、日本学生支援機構奨学金またはいわき市奨学資金の貸与を受けている方のうち、卒業後5年間、本市に居住し、本市または近隣自治体に立地する事業所に就業する方としており、平成29年度以降、毎年度50人程度の採択を見込んでいるところであります。 ◆20番(吉田実貴人君) 続きまして、対象となる会社の業種を伺います。 ◎総合政策部長(新妻英正君) 対象業種といたしましては、本市の基幹産業である製造業を初め、人材不足が顕在化している建設業や医療福祉分野、さらには観光業やその他のサービス業まで幅広く設定しているところであります。 ◆20番(吉田実貴人君) それでは、対象額について伺います。 ◎総合政策部長(新妻英正君) 本制度におきましては、学生が貸与を受けた奨学金のおおむね半額を返還支援の対象としており、これに対応するための財源として、地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税の活用が可能な来年度からの3カ年を重点出捐期間とし、5カ年分の事業実施に要する経費を市未来につなぐ人財応援奨学金基金に積み立てることとしており、来年度予算にその積立金として1億2,000万円の予算を計上することとしたところであります。 ◆20番(吉田実貴人君) 続きまして、議案第71号指定管理者の指定について伺います。 1つ目、いわき市勿来関文学歴史館の指定管理について。 指定管理の概要について、まず、管理指定期間を1年間とした根拠を伺います。 ◎特定政策推進監(大和田洋君) いわき市勿来関文学歴史館につきましては、平成24年度から平成28年度までの5年間の指定管理期間が満了することに伴い、昨年10月に、平成29年度から5年間を指定管理期間とした公募を行いましたが、応募がなかったところでございます。 このことから、いわき市指定管理者制度に関する事務処理要領における公募期間に申請がなかった場合の取り扱いに基づき、管理の基準や業務の範囲等を見直すべく、その期間を確保するため、暫定的に1年間、現在の指定管理者である一般財団法人いわき市公園緑地観光公社を指定管理者として指定しようとするものでございます。 ◆20番(吉田実貴人君) 続きまして、指定管理料の算定根拠を伺います。 ◎特定政策推進監(大和田洋君) 指定管理料につきましては、施設の運営に係る職員の人件費、並びに設備の維持管理に要する保守点検費、光熱水費、修繕費及び企画展の開催に係る費用などの管理費となっており、その合計額は3,955万2,000円となっております。--------------------------------------- △坂本康一君質疑 ○議長(菅波健君) 9番坂本康一君。 ◆9番(坂本康一君) 9番日本共産党いわき市議団の坂本康一です。ただいまから質疑を行います。前議員の質問と重複する部分もありますが、御了承ください。 まず1番目は、議案第1号いわき市以和貴まちづくり基本条例の制定について伺います。 1つ目は、市民の意識、社会情勢等の認識についてですが、1点目、条例の第17条には、市はこの条例について市民の意識、社会情勢等の変化を踏まえ、必要に応じ市民の参画のもとに見直しの措置を講ずるものとするとの規定を設けています。本市の条例の中で、このような見直し条項を設けた条例がほかにあるのかお尋ねします。 ◎総合政策部長(新妻英正君) これまでの本市の条例におきましては、条例の目的を達成するための施策や計画についての見直しに関して規定したものはありますが、条例自体について見直しの規定を設けたものは、本条例が初めてであります。 ◆9番(坂本康一君) 2点目、このような見直し条項を設けたのはどのような理由からでしょうか。 ◎総合政策部長(新妻英正君) 本条例は、市制施行50周年という大きな節目を踏まえ、次なる50年に向けた、本市まちづくりの基本的な考え方を市民の皆様と共有し、条例として恒久化を図るために、制定を行うものであります。 しかしながら、今後ますます複雑化する時代環境の中で社会情勢が変化し、それに伴い、市民の皆様の意識も変わっていくことは十分想定されるところであり、そうした状況にあっても本条例が真に機能し続けるように、時代にそぐわない内容になっていないか、市民の皆様の生活や意識と乖離していないかなどについて、ともに見守り続け、まちづくりの主役である市民の皆様の参画のもとで、必要に応じて見直しを行うことを明らかにするため、本条項を設けたものであります。 ◆9番(坂本康一君) 3点目、現在の市民意識及び社会情勢は、どのように条例に反映しているのでしょうか。 ◎総合政策部長(新妻英正君) 本条例の制定に当たりましては、その考え方の基本となる市総合計画後期基本計画の改定及びいわき創生総合戦略の策定を、市内各界各層の市民の皆様からなる、それぞれの検討組織を中心に、幅広く御意見をいただきながら行ったものであり、条文の素案の作成に当たりましても、改めて市まちづくり市民会議におけるさまざまな議論を踏まえながら、パブリックコメントを実施し、取りまとめに至ったところであります。 こうした議論において、今後の人口減少と少子・高齢化が進行する中でも、将来にわたり、まちの活力を維持するためには、まちづくりを市民の皆様の主体的な参画と市内外の多様な主体との連携によって進めていくことが重要であるとの認識に至り、共創のまちづくりを本条例の基本理念としたところであります。 ◆9番(坂本康一君) 2つ目は、条例制定の効果についてです。 条例制定により、市と市民の関係性はこれまでとどのように変わってくるのかお尋ねします。 ◎総合政策部長(新妻英正君) 市といたしましては、これまでも、市政運営の各般にわたり、市民の皆様の御意見や御要望を反映すべく、努力を重ねてきたところでありますが、これまでの公民連携が、地域課題の解決に当たり、市が課題の抽出や設定を行った上で、市民の皆様の御意見をいただくなど行政主導型の形をとっていたため、市民や民間企業等が持つアイデアやノウハウを十分に生かし切れなかった課題を踏まえ、今後の共創のまちづくりにおきましては、市民と市が双方向のコミュニケーションを通じて、相互の保有する資源を最適に組み合わせ、ともに地域をつくっていく、一歩進んだ公民連携への変革を目指していくものであります。 ◆9番(坂本康一君) 3つ目は、以和貴についてですが、1点目、条例前文中、市名であるいわきに、和を以て貴しとなすに用いる以和貴を重ねて、市の一体的な将来の発展の願いを込めたとあるのですが、平仮名のいわきに漢字3文字の以和貴を重ねるという議論は、どのような場で行われたのかお尋ねします。 ◎総合政策部長(新妻英正君) 本市の合併は、新産業都市の指定を目指して進められたものであり、昭和39年の新産業都市指定を受け、翌昭和40年に、常磐地方市町村合併促進協議会において、合併の時期を昭和41年を目標とすることを決定しましたが、合併に当たって、市名の決定について難航を極めたところであります。 その後、さまざまな経緯をたどり、新たな市の名前を平仮名のいわきとすることで同協議会の結論として、昭和41年5月に、14市町村の連名で提出された市町村廃置分合申請書において、和を以て貴しとなすをいわきに重ね、市の一体的発展の意味を込めた旨の市名選定の理由を添えて、県知事に対して合併を申請したものであります。 ◆9番(坂本康一君) 2点目、いわき市が14市町村の大同合併で誕生する際の、いわきに和を以て貴しとなすの以和貴を重ねるという議論は、当時どのような状況を受けて行われたものだったのかをお尋ねします。 ◎総合政策部長(新妻英正君) 合併後の新しい市の名前の決定に当たりましては、旧市町村それぞれの立場から激しい論争が闘わされた結果、歴史的に当地域一体を指し、当時の住民にとって親しみ深い呼称である、いわきとすることで議論が収れんする方向となったところであります。 しかしながら、いわきの漢字表記については、石に城の石城、岩に城の岩城、ばんじょうの磐城といった、複数の候補が挙げられ、いずれかの表記を選ぶことで固定の意識を持たれる懸念が示されたことから、合併の協議が難航したものであります。 このような状況を踏まえ、漢字表記によらず、平仮名のいわきを新しい市の名前とし、和を以て貴しとなすを重ねることにより、旧市町村の垣根を越え、いわきが心を1つにして、新産業都市としての新たな一歩を踏み出すことによる一体的な将来の発展の願いを込めたものであります。 ◆9番(坂本康一君) 3点目、和を以て貴しとなすを用いた以和貴という観点から見た、50周年を迎えた本市の到達点をどのように評価しているのかお尋ねします。 ◎総合政策部長(新妻英正君) 本市は、50年前の昭和41年に、当時としては前例のない14市町村の大同合併により誕生し、その後、炭鉱の閉山、北洋漁業からの撤退など幾多の試練に直面いたしましたが、多くの市民の皆様のたゆまぬ努力と英知によって難局を乗り越え、着実に市勢の発展を進めてきたものであると認識しております。 さらに、平成23年に発生した東日本大震災は、未曽有の複合災害として、本市にも深い被害の爪跡を残しましたが、まさに官民を上げて、この難局に立ち向かい、着実に復旧・復興の歩みを進めてきたところであります。 市といたしましては、本条例の制定を通して、こうした先人が歩んできた歴史と以和貴の心をしっかりと受け継ぎ、共創のまちづくりの推進を図ってまいりたいと考えております。 ◆9番(坂本康一君) 2番目は、議案第2号いわき市未来につなぐ人財応援奨学金基金条例の制定について伺います。 1つ目は、若者についてですが、1点目、第1条及び第6条において若者の定着とありますが、この若者が示す年齢層とはどのようなものになるのかお尋ねします。 ◎総合政策部長(新妻英正君) 昨年2月に策定したいわき創生総合戦略におきましては、本市の人口動態に係る大きな課題である、おおむね19歳から24歳までのいわゆる若年世代流出傾向に歯どめをかけるために、こうした世代の定着、あるいは、一度市外に転出しても戻ってこれるような魅力のあるまちづくりの実現を図るべく、各般にわたる政策パッケージを盛り込んでいるところであります。 本条例は、その具体的な施策の一環として、来年度から実施する市未来につなぐ人財応援事業に対応した基金の創設を規定するものであり、本条例における若者については、高校を卒業する19歳から、おおむね30歳程度までの年代を念頭に置いた表現となっております。 ◆9番(坂本康一君) 2点目、本条例で若者という言葉を規定したのはどのような理由からでしょうか。 ◎総合政策部長(新妻英正君) 先ほど御答弁申し上げましたとおり、本条例につきましては、いわき創生総合戦略に位置づけた若年世代の定着及び人財還流を促す施策の一環として制定するものであり、いわきアカデミアなど、さまざまな施策との相乗効果により、本市出身、あるいは市外からの市内への就職及び定住を促進し、本市人口の社会動態の改善につなげてまいりたいと考えております。 ◆9番(坂本康一君) 3番目は、議案第27号平成28年度いわき市一般会計補正予算(第7号)について伺います。 1つ目は、財政調整基金についてですが、1点目、復興関係の分を除くと年度末残高は幾らになるのかお尋ねします。 ◎財政部長(伊藤章司君) 財政調整基金の復興関係分を除いた平成28年度末の残高につきましては、2月補正予算後における財政調整基金残高の見込み額、約148億円から、現時点での、東日本大震災復興交付金事業に係る地方負担分としての震災復興特別交付税の事業費確定に伴う返還見込み額や、平成29年度以降に実施する事業の財源として収入済みとなっている震災復興特別交付税、約57億円を除いた、約91億円になるものと見込んでおるところでございます。 ◆9番(坂本康一君) 2点目、新・いわき市総合計画では、今年度末保有残高を111億円と見込んでいましたが、それより37億円もふえた理由は何でしょうか。 ◎財政部長(伊藤章司君) 実施計画を上回る見込みとなった主な要因といたしましては、平成27年度決算におきまして、復興関連事業の実施等に伴い、事業の繰り越しや不用額が増加したことや、復興需要等により市税が増加したことなどにより、剰余金が見込み額を上回ったこと、また、東京電力からの原子力損害賠償金の受領のほか、2月補正予算において、復興需要等により、市税を増額するとともに、事業の進捗に伴い生じた不用額を減額するなど、執行状況を踏まえ、歳入歳出予算の整理を行ったことにより生じた収支差を財政調整基金に積み立てたことなどによるものであります。 ◆9番(坂本康一君) 4番目は、議案第37号平成29年度いわき市一般会計予算について伺います。 1つ目は、歳出3款1項1目子どもの学習支援事業についてですが、1点目、生活困窮世帯の子供たちが将来、自立した生活ができるようとありますが、具体的にどのような世帯が対象になるのかお尋ねします。 ◎保健福祉部長(園部義博君) 子どもの学習支援事業は、生活保護世帯及び生活・就労支援センターに相談があった生活困窮世帯の中で、中学生がいる世帯を対象として実施する予定であります。 ◆9番(坂本康一君) 2点目、対象となる世帯はどの程度になると把握しているのかお尋ねします。 ◎保健福祉部長(園部義博君) 本年2月1日現在、生活保護受給世帯のうち、新年度中学生がいる世帯は78世帯であり、当該世帯に、生活・就労支援センターに相談があった生活困窮世帯のうち、中学生がいる世帯を加えた約90世帯を対象とし、保護者や中学生の意向を確認しながら事業に取り組んでまいりたいと考えております。 ◆9番(坂本康一君) 3点目、家庭訪問による学習支援については、宿題の支援や進路の相談、保護者への情報提供などとされていますが、このような支援はどのような体制で行うのでしょうか。 ◎保健福祉部長(園部義博君) 子どもの学習支援事業は、家庭教師の派遣や学習支援を行っている事業所などへの委託を予定しており、その事業所で実際に家庭訪問を行っている職員と、生活保護ケースワーカーや生活・就労支援センターの相談支援員とが連携し実施してまいりたいと考えております。 ◆9番(坂本康一君) 2つ目は、歳出10款1項3目体験型経済教育事業費についてですが、体験型経済教育施設Elemでの経済教育に要する児童・生徒の交通費の一部を補助し、保護者負担の軽減を図るため322万4,000円が予算の中に組み込まれました。 1点目、Elemについて、設置を計画する以前の保護者からの声にはどのようなものがあったのかお尋ねします。 ◎教育部長(増子裕昭君) 東日本大震災からの復興支援として、品川区で実施している体験型の経済教育プログラムが紹介され、本市では平成24年度、平成25年度に、公立小・中学校延べ23校が体験学習を行ったところであります。 この体験学習に参加した子供たちや保護者からは、体験を通して、社会の仕組み、仕事に対するやりがいなど、多くのことを学ぶことができたなどの声がございました。 ◆9番(坂本康一君) 2点目、Elemの設置までにはどのような経過をたどったのかお尋ねします。 ◎教育部長(増子裕昭君) Elem設置の経過につきましては、さきの大震災で被災した児童・生徒も含め、本市小・中学生の生きる力を育むために、市教育委員会として、体験型の経済教育プログラムを継続して実施すべきと考え、復興支援として設立されたカタールフレンド基金の事業公募に対し、本市及び仙台市、並びに公益社団法人ジュニアアチーブメント日本の3者が共同提案し、延べ113件の中から、直接教育プログラムとしては唯一採択されたものであります。これにより、全国初となる青少年向け体験型経済教育プログラムを行う専用施設を設置したものであります。 ◆9番(坂本康一君) 関連して伺いますが、発案者は本市教育委員会、あるいは本市と考えていいのでしょうか。 ◎教育部長(増子裕昭君) ちょっと聞こえないところもあったので申しわけないですけれど、仙台市は仙台市で別な施設でやっておりますが、補助をもらって、本市はジュニアアチーブメントとプログラムを共有して、施設を管理しているという形になるかと思います。 ○議長(菅波健君) 坂本議員、質問をもう一度確認しますが、今の答弁でよろしいですか。 ◆9番(坂本康一君) はい。 3点目、経費の補助を公共交通の料金程度としたのはどのような考えからかお尋ねをします。 ◎教育部長(増子裕昭君) 本市は広域多核都市であるため、各学校におけるElemまでの移動手段は、貸し切りバス、電車、路線バス等の利用や保護者等送迎によるさまざまな対応をしており、各交通手段に応じて、保護者負担が生じているところであります。このようなことから、保護者負担を軽減するため、一定額の補助の基準として、市職員等の旅費に関する条例等の考え方を踏まえ、公共交通機関を利用した場合の相当額と公共交通機関を利用できない学校においては、当該施設までの往復距離に37円を乗じた額としたところであります。 ◆9番(坂本康一君) 4点目、各学校が現実に利用している交通機関の内訳はどのようになるでしょうか。 ◎教育部長(増子裕昭君) 平成27年度に各学校が利用しました交通手段の内訳としましては、小学校においては、貸し切りバスの利用が44校、借り上げタクシーの利用が4校、路線バスの利用が3校、電車の利用が5校、徒歩が4校、保護者等の送迎が2校となっております。中学校におきましては、貸し切りバスの利用が16校、借り上げタクシーの利用が1校、電車の利用が11校、徒歩が3校、保護者等の送迎が8校となっております。 ◆9番(坂本康一君) 5点目、今回の助成を行った場合、現実に利用している各交通手段における補助率はどの程度になるのか伺います。 ◎教育部長(増子裕昭君) 平成27年度に各学校が利用した交通手段において、今回の助成を行った場合の補助率としましては、貸し切りバスでは、小学校で平均31.5%、中学校で平均60.9%、借り上げタクシーでは、小学校で平均50.9%、中学校で平均93.2%となります。 なお、公共交通機関を利用している学校においては、補助率は100%ということになります。 ◆9番(坂本康一君) 関連してですが、今回の補助による保護者間の負担の格差において、本市はどのような見解を持つのかお尋ねします。 ◎教育部長(増子裕昭君) 平成27年度の実績におきましては、1人当たり3,000円を超える保護者負担があったところ、今回の補助により最大でも2,000円程度に抑えることができ、格差は一定程度是正しております。 今後につきましては、各学校、PTAなどからの意見を聴取しながら検討を重ねてまいりたいと考えております。 ◆9番(坂本康一君) 6点目、交通手段が必要な学校について、借り上げバスもしくはタクシーを利用した場合、必要な予算はどの程度になるでしょうか。 ◎教育部長(増子裕昭君) 移動手段が徒歩以外の学校におきまして、貸し切りバスもしくは借り上げタクシーを利用した場合、所要額につきましては、約1,114万円となります。--------------------------------------- △伊藤浩之君質疑 ○議長(菅波健君) 10番伊藤浩之君。 ◆10番(伊藤浩之君) 10番日本共産党いわき市議団の伊藤浩之です。 議案第78号訴えの提起について質疑をしてまいりたいと思います。 本案は、市税等の滞納処分に係る損害賠償事件に関し、滞納処分執行停止取り消し処分より前に行われた差し押さえは違法と認定し、第一審判決を変更して本市に損害賠償の支払いを命じた控訴審判決を不服として、最高裁判所に判決の取り消しを求める上告をしようとするものであります。 まず、市税等の滞納処分に係る損害賠償事件の判決について伺ってまいります。 1点目、滞納処分執行停止処分とはどのようなものをいうのでしょうか。 ◎財政部長(伊藤章司君) 滞納処分の執行停止につきましては、地方税法に定められている納税の猶予制度の一つであり、滞納者に滞納処分をすることができる財産がない等の要件に該当するときは、職権により滞納処分の執行を停止することができるとされているものであります。 この処分により、執行停止の期間内は、停止に係る徴収金の差し押さえをすることができなくなるほか、その執行停止が3年間継続したときは納税義務が消滅するなどの効果を有するものであります。 ◆10番(伊藤浩之君) 2点目です。本市は、滞納処分の執行停止処分の効力発生は決裁日としていますが、その根拠とはどのようなものでしょうか。 ◎財政部長(伊藤章司君) 地方税法の解説書や行政実例によれば、滞納処分の執行停止は申請によらず職権によって行うものであること、また、その通知は、効力の発生要件ではなく、通知をしなかった場合でも効力に影響しないとされていること、さらに、納税義務の消滅に係る3年間の期間計算の起算日は、滞納処分の執行停止が決定された日と示されていることから、決裁日から効力が発生するものと解されておるところでございます。 ◆10番(伊藤浩之君) 3点目、差し押さえはどのような場合に行われるのでしょうか。 ◎財政部長(伊藤章司君) 地方税法によれば、滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る徴収金を完納しないとき等の要件に該当するときは、滞納者の財産を差し押さえなければならないと定められておるところでございます。 ◆10番(伊藤浩之君) 4点目です。差し押さえに至る一般的手続はどのようなものでしょうか。 ◎財政部長(伊藤章司君) 差し押さえに至る一般的な手続といたしましては、督促状を発した後、電話、文書、訪問等による催告を再三実施するとともに、休日納税相談などの折衝の機会を設け、納税相談や自主納付を促しておるところでございます。 それでも、相談に応じない場合や、早期の完納が見込めない場合などについては、財産を調査した上で差し押さえが可能な財産がある場合には、差し押さえ禁止財産を除き、差し押さえることとしておるところでございます。 ◆10番(伊藤浩之君) 5点目です。本件損害賠償事件における差し押さえは、どのような手続のもと進められたのかお伺いします。 ◎財政部長(伊藤章司君) 本件差し押さえに係る滞納市税等については、平成22年度分であり、督促状発付後、再三にわたる文書催告や訪問徴収を実施してきたところであります。平成24年3月31日の滞納処分停止処分後も、3年間は納税義務が消滅しないことから、催告書を送付することなどにより自主納付を促す一方、随時、財産の調査を行っていたところ、平成27年3月27日、国税還付金が発生していたことが判明したため、同年3月30日、滞納処分停止を取り消す起案・決裁後、差し押さえ調書を作成・決裁を経まして、同日午後1時20分、いわき税務署にて国税還付金及び還付加算金請求権を差し押さえたものであります。 ◆10番(伊藤浩之君) 6点目、本件損害賠償事件の概要はどのようなものでしょうか。 ◎財政部長(伊藤章司君) 事件の概要といたしましては、被上告人が滞納していた市税及び国民健康保険税について、東日本大震災に伴う措置により、滞納処分の執行を停止する処分を行い、平成24年3月31日付文書で通知をいたしました。 その後、平成27年3月、被上告人に国税還付金が発生したことが判明したため、平成27年3月30日、滞納処分停止の取り消し処分を行い、同日、いわき税務署に差し押さえ調書を送達し、国税還付金を差し押さえたところであります。 このことを受けまして、被上告人は、当該取り消し通知書を差し押さえの後の4月3日に受け取ったことを理由として、4月6日、滞納処分の停止取り消し処分が無効であり、差し押さえ処分は違法であるとして、異議申し立てがなされました。 これに対し市は、顧問弁護士と相談の上、差し押さえが有効であるとし、5月1日に申し立てを棄却したところであり、その決定を受けて、平成27年8月6日、原告より福島地方裁判所いわき支部に提訴があったものであります。 ◆10番(伊藤浩之君) 7点目です。本件損害賠償事件の第一審判決の概要はどのようなものでしょうか。 ◎財政部長(伊藤章司君) 第一審の判決におきましては、ある事項に関する法律の解釈につき異なる見解が対立する余地がある場合、そのいずれについても相当の根拠が認められ、公務員がその一方の見解を正当と解し、これに立脚して公務を遂行したときは、国家賠償法上、直ちに、過失があったとすることは相当でないと解されること、また、地方税全体の趣旨とも言える公平な税負担の見地から、納税義務を負い、かつ、納税する資力を有している者から速やかに税を徴収することが求められていると言えることなどを総合して考慮すれば、滞納者に対する通知が執行停止の取り消しの効力発生要件ではないと解することに合理性があるなどとして、市の主張を認め、相手方の請求を全て棄却するものであり、損害賠償金の支払いは認められなかったところであります。 ◆10番(伊藤浩之君) 8点目です。本件損害賠償事件の第二審判決の概要はどのようなものでしょうか。 ◎財政部長(伊藤章司君) 第二審の判決におきましては、滞納処分の執行停止の取り消し処分に先立って差し押さえの手続に着手したと推認した上で、差し押さえが取り消し処分の前に行われたと認めるのが相当であるとするとともに、取り消し処分については不服申し立てができること、取り消し通知に滞納処分を受けることがあるという警告の意味があるということを考慮すると、滞納処分の執行停止取り消しの通知は、効力発生要件であると解するのが相当であり、本件差し押さえは、執行停止中にされた差し押さえであるから違法であるなどとして、市に対し、国税還付金及び弁護士費用相当額の122万6,116円、及び平成27年8月14日から支払い済みまで年5分の割合の金額を支払うよう命じる一方で、慰謝料については、任意納付の機会は十分にあったと言えるなどとして、請求を認めなかったところであります。 ◆10番(伊藤浩之君) 9点目です。第一審判決と第二審判決の相違点は、どのような点にあるのでしょうか。 ◎財政部長(伊藤章司君) 第一審判決と第二審判決の主な相違点といたしましては、取り消し処分がいつなされたかという点について、第一審では、平成27年3月30日付で決定があったとする市の主張が特に問題とされなかったのに対しまして、第二審では、差し押さえが取り消し処分より前になされたものと認めるのが相当とされたことでありまして、また、取り消し処分の効力発生要件について、第一審では、通知の到達が要件ではないとする市の主張に問題はないとされたのに対しまして、第二審では、取り消し通知の到達が取り消し処分の効力発生要件とされたところであります。 さらに、処分の違法性及び市の過失について、第一審では、差し押さえ処分に違法性はなく、市の過失もないものとされたのに対しまして、第二審では、取り消し処分の前に差し押さえが行われており、違法な処分であるため、国家賠償法上の過失があるものとされたところなどであります。 ◆10番(伊藤浩之君) 10点目です。第二審判決中、本件取り消し通知書の作成日付が30日であるのに、控訴人宛て差し押さえ調書謄本の作成日付は、封緘した翌日である同月31日となっており、封緘作業が遅くなり、発送が翌日になることから31日付で作成したと説明されたという記述がありますが、文書の取り扱い上、問題があるのでしょうか。 ◎財政部長(伊藤章司君) 国税還付金等の債権の差し押えにつきましては、第三債務者に対する債権差し押さえ調書の送達によって効力が生じることとされており、滞納者に対しましては、差し押さえ調書の内容を写しとった書面であります謄本を交付することになっております。この謄本の交付時期につきましては、特に定めがないことから、文書を実際に送付する日付を記載したところであり、文書取り扱い上の問題はないものと考えておるところでございます。 ◆10番(伊藤浩之君) 11点目です。同じく第二審判決中、いわき税務署に債権差し押さえ通知書を平成27年3月30日午後1時20分に送達した後、帰庁した職員が本件取り消し通知書及び控訴人宛て差し押さえ調書謄本を作成し、決裁を受け、2通一緒に本件封書に封緘したとありますが、決裁前に債権を差し押さえたのでしょうか。 ◎財政部長(伊藤章司君) 国税還付金の差し押さえにつきましては、平成27年3月30日、滞納処分停止を取り消す起案・決裁後、差し押さえ調書を作成・決裁を経まして、同日午後1時20分、いわき税務署にその差し押さえ調書を送達し、国税還付金等を差し押さえたものであります。 その後に、作成しておきました滞納処分停止取り消し通知書と債権差し押さえ謄本を1つの封書に封緘したものでありまして、滞納処分停止取り消しの決裁前に債権差し押さえを行ったものではありません。 ◆10番(伊藤浩之君) 確認しますけれども、決裁が先で、いわき税務署に債権差し押さえ通知書を届けたのは決裁の後だった、すなわち高裁判決の認定は、ここを誤解した認定になっているということでよろしいのでしょうか。 ◎財政部長(伊藤章司君) 市といたしましては、基本的には決裁をしてから対応を行っていると考えております。 ◆10番(伊藤浩之君) 12点目です。第二審判決には、平成27年3月30日にされた国税還付金の差し押さえは、滞納処分停止による差し押さえの執行停止中にされたとの記述がありますが、これに対する執行部の見解はどのようなものでしょうか。
    ◎財政部長(伊藤章司君) 差し押さえ通知書につきましては、収納支援システムで管理しているデータから出力しているものであります。滞納処分の停止がなされている滞納者の場合は、事前に、このシステムに取り消しデータを入力しなければ差し押さえ通知書の出力そのものができないことになっておりますことから、滞納処分執行停止取り消しの決裁を行った上で、債権差し押さえの決裁を行ったものであります。 ◆10番(伊藤浩之君) 次に、高裁判決に対する市の不服とする点について伺います。 本市は、第二審判決のどのような点を不服と考えておりますか。 ◎財政部長(伊藤章司君) 第二審の判決に対しましては、滞納処分執行停止取り消しの通知が効力発生の要件であるとしておりますが、当該通知が滞納処分執行停止の取り消しの効力に直接影響を及ぼすものではないと解されることは、地方税法におきまして事後的な手続として、取り消したときは、通知しなければならないと定めていること、執行停止取り消しの前提となる債権の差し押さえが第三債務者に対する送達により行われ、滞納者に対する通知は差し押さえの効力の発生要件とされていないこと、債権差し押さえの解除や滞納処分の執行停止についても同様に効力発生要件とされていないことなどから、合理性があると言えるものであり、今回の対応について、県を通して、総務省に確認したところ、効力発生要件ではないと解されるとの回答も受けているところであります。 加えて、過去の最高裁判所の判例によれば、法律解釈につき異なる見解が対立した場合、公務員がその一方の見解を正当と解し、これに立脚して公務を遂行したときは、国家賠償法上、直ちに、当該公務員に過失があったものとすることは相当ではないとされておりますが、今回の事案につきましては、国への確認等を踏まえると直ちに過失があるとは言えないと解されるところであり、いずれにしましても、第一審と第二審において法律の解釈が大きく分かれており、今後の税務行政につきましての影響も懸念されますことから、最終的な司法判断を仰ぐ必要があると考えておるところでございます。 ○議長(菅波健君) 以上で、議案等に対する質疑は、終結いたしました。--------------------------------------- △委員会付託 ○議長(菅波健君) 次に、議案の付託をいたします。 ただいま議題となっております議案77件は、配付の議案付託表区分に従い、それぞれの常任委員会に付託いたします。 ただいま政策総務常任委員会に付託いたしました議案第78号については、次の休憩中に委員会を開催し、審査を終了するようお願いいたします。 この際、本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。 ここで、午後4時45分まで休憩いたします。          午後2時47分 休憩---------------------------------------          午後4時45分 再開 ○議長(菅波健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程第3 議案第78号(委員長報告~採決) ○議長(菅波健君) 日程第3、議案第78号を議題といたし、政策総務常任委員会委員長の報告を求めます。--------------------------------------- △委員長報告 △政策総務常任委員長報告 ○議長(菅波健君) 政策総務常任委員会委員長西山一美君。 ◆政策総務常任委員長(西山一美君) 〔登壇〕政策総務常任委員会の御報告を申し上げます。 先ほどの本会議において、当委員会に付託されました議案第78号訴えの提起についてを審査するため、委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 本案は、市が行った差し押さえは、市税及び国民健康保険税に対する滞納処分の停止中になされたものであり、違法な処分であるとして損害賠償の支払いを求めた訴えに対し、請求を棄却した福島地方裁判所いわき支部の第一審判決を不服として、相手方が控訴していた仙台高等裁判所の判決の内容が第一審判決を取り消し、損害賠償の支払いを命じるものであったことから、市ではこれを不服として最高裁判所に判決の取り消しを求め、上告及び上告受理の申し立てを提起するに当たり、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 審査の過程において、委員より「最高裁で、もし第二審と同じ判決が出されてしまうと文書偽造という結論になってしまい、非常に重い判断になってしまうと思うがどう対応するのか」との質疑があり、当局より「今回の文書の取り扱いは規定にのっとって正しく行ったものであります。また、システムで処分停止の入力をしなければ、差し押さえ通知書は出力されないので順番を間違えることはありません」との答弁がなされ、さらに、委員より裁判に臨むための体制強化について質疑があり、当局より「弁護士と相談して万全の体制で臨みたい」との答弁がなされました。 質疑の後、討論に入り、原案に賛成の立場から「徴税業務は、市の財政基盤を支える極めて重要な業務であるが、差し押さえなどをする場合には、その権力を振るう者として慎重に丁寧に行うことが必要である。第二審判決では、差し押さえのために不名誉な類推をされているわけであり、最高裁において、はっきりと白黒をつけるべきと考えることから本案に賛成である」との討論がなされ、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、政策総務常任委員会の報告を終わります。 ○議長(菅波健君) 以上で、委員長の報告は、終了いたしました。 発言の通告は、午後5時までといたします。 ここで、午後5時10分まで休憩いたします。          午後4時48分 休憩---------------------------------------          午後5時10分 再開 ○議長(菅波健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより質疑に入りますが、通告がありませんので、質疑は終結いたしました。--------------------------------------- △討論 △伊藤浩之賛成討論 ○議長(菅波健君) これより、討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許します。10番伊藤浩之君。 ◆10番(伊藤浩之君) 〔登壇〕10番日本共産党いわき市議団の伊藤浩之です。 私は、議案第78号訴えの提起について、賛成する立場から討論をいたします。 本案は、東日本大震災によって滞納処分の執行停止をしていた市税等の滞納について、滞納者に国税還付金が発生したことから、滞納処分の執行停止を取り消し、同還付金を差し押さえたことについて、原告である滞納者から、執行停止取り消しの通達が手元に届いた以前に差し押さえるのは違法だとして、損害賠償を求められた訴訟にかかわるものです。 この訴訟では、滞納処分執行停止取り消しの効力発揮の時期が論点になりました。 原告は、執行停止取り消しの通達が手元に届いた時点で効力が発揮されると主張していることに対して、本市は、本人への通知は訓示規定に過ぎないので、取り消しを決定した時点、つまり決裁がされた時点で効力が発生すると主張して、その是非が争われてきました。 福島地方裁判所いわき支部の一審判決では、本市の主張が入れられて原告敗訴となったものの、仙台高等裁判所で行われた二審判決では、本市の主張が退けられ、原告に精神的慰謝料を含めて155万6,116円と平成27年8月14日から支払いが終了するまでの間、年5分の割合による金員、つまり遅延損害金をつけて損害賠償金として支払うことを命じています。 その理由は2点にまとめられています。 1つは、滞納処分停止取り消しに至る経過に対する疑義の問題です。本市は、滞納執行停止取り消しの決裁が効力発生と捉えて、決裁、これに続いて差し押さえという経過を経たと主張しております。 しかし、高裁判決は、平成27年3月30日午後1時20分にいわき税務署に債権差し押さえ通知書を送達した後、市役所に戻った職員が取り消し通知書及び控訴人宛て差し押さえ調書謄本を作成し、決裁を受け、2通一緒に封書に封緘したとしました。つまり、差し押さえの後に滞納執行停止の取り消しが行われていることから、国税還付金の差し押さえは、滞納処分執行停止による差し押さえの執行停止中にされたと違法性を認定しているのであります。 この認定にかかわり、原告への通達文書の番号や日付への疑問に対する本市の説明が合理的なものではなく、信頼が置けないという判断から、実際の差し押さえは、滞納処分停止の意思決定の前に行われたもの、すなわち、差し押さえをした後に、そのために必要な体裁を整えたと不法行為を指摘しているわけであります。 これに対してさきの質疑で本市は、高裁の認定は事実と異なっており、滞納処分停止を取り消す起案・決裁後に差し押さえ調書を作成・決裁し、これをもって決裁した日と同日の午後1時20分に、いわき税務署に差し押さえ調書を送達し、国税還付金等を差し押さえ、その後、滞納処分停止取り消し通知書と債権差し押さえ謄本を1つの封書に封緘したとして、認定は誤りだったと主張しているところであります。 さらに、滞納処分停止の取り消しと、差し押さえ決裁の前後については、これを処理する収納支援システムに滞納処分停止の取り消しデータを入力しなければ、差し押さえ通知書の出力ができない仕組みになっているとして、本市の事務手続上に瑕疵がなかったことは、この点でも確認できることを主張しているところであります。 もう1つは、滞納執行停止の取り消しの効力が発揮される時期の問題です。 本市は、差し押さえを執行した後に福島県を通じて行った総務省への照会を受けて、効力発生の時期は本市が意思決定をした時点、すなわち滞納執行停止の取り消しを決裁した時点であり、本人への通達は、訓示規定、大胆に意訳をすれば、単なるお知らせに過ぎないので、通達の本人への到達が効力発生の時期とはならないと主張しました。 これに対して仙台高裁は、滞納執行停止の取り消しは、滞納者にとって極めて重大な不利益処分であり、処分者すなわち本市と、被処分者すなわち原告との間の法律関係を変動させる行政処分の効力発生時期は、原則としてそれが相手方に告知されたときであると解すべきとして、通達の原告への到達が執行停止取り消しの効力発生時期であるとしています。 また、その根拠となる見解は、国税徴収法の解説、条解国税徴収法、国税徴収法基本通達逐条解説、国税徴収法逐条通達集、市町村事務要覧、括弧書きで税務1という文献で採用されているとし、本件差し押さえをしたことにつき、いわき市長には国賠法上の過失があるとの判断から本市の主張を退けました。つまり、判決は、滞納執行停止取り消しの時期についての本市の考えも間違っているし、具体的な差し押さえの事務取扱にも違法性があると認定しているわけであります。 私は、こうした判決を読んだとき、後者の滞納執行停止取り消しの効力の時期の問題については、市民に対して行政が説明責任を果たしながら丁寧に対応していく上でも、仙台高裁の下した判断が妥当という心証を持ちました。 行政の対応が市民を苦しめることがあるという事例は、これまでも見てきたところであります。本定例会の代表質問で渡辺議員が発言した、被保険者資格証明書の所持者が病気を訴えても短期保険証が交付されなかった事例も、現在は、病気の訴えがあった場合は短期保険証が交付されるよう取り扱いが変更されたように、市民を苦しめる問題がある対応でありました。 また、同じく被保険者証にかかわって、震災による収入源で生活設計が狂い、国保税等を滞納してしまった加入者が、定期的な通院が必要な家族を抱えた苦しい生活の中で、分割納付の約束をして納付を始めたのにもかかわらず資格証が送られてきたと衝撃を受けた事例を聞いております。この事例では、電算処理による作業では、該当する滞納者に資格証が自動的に発行されてしまうことから送付されてしまったもので、後に短期保険証が届けられたようではありますけれども、一言事前に説明があれば、市民にいらぬ苦しみを与えることにはならない事例でありました。 こうした不親切で丁寧さに欠ける事例は、行政に対する不信の念をいたずらに市民に醸成し、市民と行政の良好な関係を壊すことにつながりかねず、市民との共創によるまちづくりという理念にもマイナスの要因になるものと思います。 こうした観点からも、高裁判決で示された滞納執行停止取り消しの効力発生時期を、本人に文書が到達された時点とする考えには合理性があるものと私は思います。その立場から見れば、本議案には反対をして、高裁判決を確定すべきという立場をとることが妥当と思います。しかし、同時に、判決の差し押さえをした後に、その差し押さえを妥当なものとするために必要な体裁を整えたという不法行為の認定に対しては、さきに述べましたとおり、事実認定に誤りがあると本市が主張している現実があります。さきの滞納執行停止取り消しについての判断は、法制度の解釈上の問題であることから、本市の対応としては、この解釈に基づいて今後の事務取扱の方法を改めるという対応となります。 しかし、不法行為の認定は職員の処遇にもかかわる問題と考えられることから、これが司法の場で認定され、かつ事実誤認という本市の反論があることを考えれば、訴えの提起の議案に反対し、議会として現時点での司法判断の是非に結論を出すのではなく、最終的な判断を司法に求めることが妥当な選択と考えております。本市が上告しようとする最高裁では憲法判断と判例違反しか判断する必要がありませんが、法令違反や事実誤認については原審、すなわち高裁判決を破棄することができるとも聞いております。 以前、会社所有の土地を経営者である佐藤栄佐久元知事の実弟が、県発注工事の受注業者に売却したことが佐藤元知事の収賄に当たるとして収賄罪に問われた事件がありました。当初、1億7,000万円の収賄として訴えられたものが地裁判決で1億円が削られ、高裁判決で約7,000万円が削られて、最終的には収賄額がゼロになった事件であります。にもかかわらず、最高裁第一小法廷は、土地を思うように処分できない状況では、土地の売買代金が時価相当額であっても、土地の売買による換金の利益は、県知事の職務についての対価性を有し賄賂に当たると解するのが相当だという高裁判決を支持し、佐藤元知事に有罪の判決を下しました。収賄額ゼロでも収賄罪で有罪判決になったのは前代未聞だと、識者から声が上がるすっきりしない判例となった例があります。 本市の上告に当たっては、今回の損害賠償事件に対して、明確な司法の判断が下されるよう、最高裁の深い審議を期待して、議案第78号訴えの提起について賛成の意を表明し、私の討論を終わります。ありがとうございました。 ○議長(菅波健君) これにて討論を終結いたします。--------------------------------------- △採決 ○議長(菅波健君) 直ちに採決いたします。 議案第78号訴えの提起についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、可決すべきものであります。 本案を委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △散会 ○議長(菅波健君) 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 次の本会議は、委員会開催日程等を勘案の結果、来る3月16日午前10時から再開の上、議案に対する各委員長の審査結果の報告を行います。 本日は、これにて散会いたします。          午後5時22分 散会---------------------------------------...